【社労士の実務】残業代の割増、何%?──時間外・深夜・休日の重なりを整理する
工房の親方から、割増賃金の相談が届く。
「うちの職人が、ある日は所定を超えて夜遅くまで働き、別の日は法定休日に出てくれました。『割増』を払うのは知っていますが、時間外・深夜・法定休日でそれぞれ何%上乗せすればいいのか、いつも混乱します。整理して教えてください。」
社労士の試験では「割増賃金」は計算も含めて頻出。覚えた率が力になるのは、こうして混乱している事業主に、整理した基準を渡せたときだ。この記事では、割増の率と重なりを整理する。
まず結論:基本は「時間外25・深夜25・法定休日35」
割増賃金の基本の率は、次の3つを押さえれば足りる。
| 種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(法定労働時間を超える労働) | 25%以上 |
| 深夜労働(原則22時〜翌5時) | 25%以上 |
| 法定休日労働 | 35%以上 |
まずはこの「時間外25・深夜25・法定休日35」を基準に置く。混乱の多くは、これらが重なったときに生じる。
重なったら、足し合わせる
割増は重なることがある。そのときは率を足し合わせて考える。
- 時間外+深夜:時間外労働が深夜に及んだ場合は、25%+25%で50%以上。
- 法定休日+深夜:法定休日の労働が深夜に及べば、35%+25%で60%以上。
さらに、1か月の時間外労働が60時間を超えた部分については、割増率が50%以上に引き上げられる。「基準の率を足し合わせる」と考えると、複雑なケースも整理しやすい。
プロならこう説明する
割増賃金の基本の率は次のとおりです。時間外労働(法定労働時間を超える労働)は25%以上、深夜労働(原則22時〜翌5時)は25%以上、法定休日労働は35%以上です。
これらは重なることがあります。たとえば時間外労働が深夜にまで及んだ場合は、25%+25%で50%以上の割増になります。一方、法定休日の労働は「休日割増35%」で計算し、それが深夜に及べば35%+25%で60%以上となります。
なお、1か月の時間外労働が60時間を超えた部分については、割増率が50%以上に引き上げられます。まずは「時間外25・深夜25・法定休日35」を基準に、重なりを足し合わせて考えると整理しやすくなります。
説明で外したくないポイント
- 基準の3つを固定する:時間外25・深夜25・法定休日35。ここを土台にする。
- 重なりは足し算:時間外+深夜=50、法定休日+深夜=60。足し合わせる。
- 月60時間超は50%:時間外が月60時間を超えた部分は率が引き上げられる。
この場面で効いている社労士の知識
- 根拠条文:労働基準法 第37条(割増賃金)
- 基本の率:時間外25%以上・深夜25%以上・法定休日35%以上
- 重なり:時間外+深夜=50%以上、法定休日+深夜=60%以上
- 引き上げ:月60時間を超える時間外は50%以上
「基準の率+重なりは足し算」という試験知識が、そのまま事業主への整理した回答になっている。
自分でやってみる
学習アプリ「シカクエ」の実務クエストでは、この相談に自分で回答を書いて採点を受けられる(架空の練習用)。基準の率と重なりを、混乱を解く形で整理して伝えられるか、試してみると計算問題にも強くなる。