社労士の実務クエスト

【社労士の実務】残業代の割増、何%?──時間外・深夜・休日の重なりを整理する

工房の親方から、割増賃金の相談が届く。

「うちの職人が、ある日は所定を超えて夜遅くまで働き、別の日は法定休日に出てくれました。『割増』を払うのは知っていますが、時間外・深夜・法定休日でそれぞれ何%上乗せすればいいのか、いつも混乱します。整理して教えてください。」

社労士の試験では「割増賃金」は計算も含めて頻出。覚えた率が力になるのは、こうして混乱している事業主に、整理した基準を渡せたときだ。この記事では、割増の率と重なりを整理する。

この記事は、学習アプリ「シカクエ」の実務クエスト「残業代、いくら払えばいい?」を読み物として再構成したもの。人物・事業所はすべて架空です。

まず結論:基本は「時間外25・深夜25・法定休日35」

割増賃金の基本の率は、次の3つを押さえれば足りる。

種類割増率
時間外労働(法定労働時間を超える労働)25%以上
深夜労働(原則22時〜翌5時)25%以上
法定休日労働35%以上

まずはこの「時間外25・深夜25・法定休日35」を基準に置く。混乱の多くは、これらが重なったときに生じる。

重なったら、足し合わせる

割増は重なることがある。そのときは率を足し合わせて考える。

さらに、1か月の時間外労働が60時間を超えた部分については、割増率が50%以上に引き上げられる。「基準の率を足し合わせる」と考えると、複雑なケースも整理しやすい。

プロならこう説明する

割増賃金の基本の率は次のとおりです。時間外労働(法定労働時間を超える労働)は25%以上、深夜労働(原則22時〜翌5時)は25%以上、法定休日労働は35%以上です。

これらは重なることがあります。たとえば時間外労働が深夜にまで及んだ場合は、25%+25%で50%以上の割増になります。一方、法定休日の労働は「休日割増35%」で計算し、それが深夜に及べば35%+25%で60%以上となります。

なお、1か月の時間外労働が60時間を超えた部分については、割増率が50%以上に引き上げられます。まずは「時間外25・深夜25・法定休日35」を基準に、重なりを足し合わせて考えると整理しやすくなります。

説明で外したくないポイント

  1. 基準の3つを固定する:時間外25・深夜25・法定休日35。ここを土台にする。
  2. 重なりは足し算:時間外+深夜=50、法定休日+深夜=60。足し合わせる。
  3. 月60時間超は50%:時間外が月60時間を超えた部分は率が引き上げられる。

この場面で効いている社労士の知識

「基準の率+重なりは足し算」という試験知識が、そのまま事業主への整理した回答になっている。

自分でやってみる

学習アプリ「シカクエ」の実務クエストでは、この相談に自分で回答を書いて採点を受けられる(架空の練習用)。基準の率と重なりを、混乱を解く形で整理して伝えられるか、試してみると計算問題にも強くなる。

勉強は、クエストになった。

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架空の実務場面をもとにした学習用の解説記事です。実在の会社・物件・取引ではありません。制度は改正されることがあるため、受験年度の最新情報もあわせてご確認ください。