社労士の実務クエスト

【社労士の実務】出産で使える制度は?──産前産後の休業と給付を整理する

社員から出産の報告を受けた総務担当者から、相談が届く。

「社員から出産予定の報告がありました。いつからお休みに入れるのか、その間のお金はどうなるのか、こちらから何を案内すればよいのか。ひととおり整理して伝えたいのですが、制度が複数あって混乱しています。」

出産に関する制度は、労働基準法と健康保険法にまたがっている。しかも請求が要るものと要らないものが混ざっているため、一覧にしないと抜ける。この記事では、休業の枠組み、それぞれの給付、請求の要否、そして案内の手順までを通しで整理する。

この記事は、学習アプリ「シカクエ」の実務クエストを読み物として再構成したもの。人物・事業所はすべて架空です。給付の額や手続きは、加入している健康保険の保険者にご確認ください。

まず結論:産前は請求が要り、産後は要らない

使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。(労働基準法65条1項・2項)

期間請求就業
産前6週間(多胎妊娠は14週間請求が必要請求があれば就業させてはならない
産後8週間請求は不要就業させてはならない(強制)
産後6〜8週本人の請求+医師の認定医師が支障がないと認めた業務なら可

この非対称が要点だ。産前は本人が請求しなければ就業させてよいが、産後8週間は請求の有無にかかわらず就業させてはならない。母体の保護のために、産後だけ強い禁止になっている。

だから「本人が働きたいと言っている」という相談への答えは、産前なら可能、産後6週までは不可、産後6〜8週は医師の認定があれば可という3段階になる。

1項の「6週間以内に出産する予定」は出産予定日から数える。実際の出産が予定日より遅れた場合、その分も産前休業として扱われる。産後の8週間は、実際の出産日の翌日から数える

妊娠中と産後1年の保護

休業のほかに、請求によって働く条件を変えられる規定がある。

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。(労働基準法65条3項)

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、……一週間について……労働時間、一日について……労働時間を超えて労働させてはならない
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、……時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。(労働基準法66条)

条文内容対象
65条3項軽易な業務への転換妊娠中の女性
66条1項変形労働時間制でも法定労働時間を超えない妊産婦
66条2項時間外労働・休日労働の禁止妊産婦
66条3項深夜業の禁止妊産婦

66条の対象は「妊産婦」だ。妊娠中の女性だけでなく、産後1年を経過しない女性も含まれる。復帰した後も、請求があれば時間外労働・休日労働・深夜業をさせられない。復帰=制限が終わり、ではない

いずれも「請求した場合」が条件になっている。会社側から自動で適用するものではないため、制度があることを本人に知らせておくことが実務になる。知らなければ請求できない。

育児時間

生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。(労働基準法67条)

押さえどころが3つある。34条の休憩時間とは別であること、1日2回、各30分以上であること、そして請求できるのは生後満1年に達しない生児を育てる女性であることだ。

育児介護休業法の短時間勤務とは別の制度になる。両方を使える場合があるので、復帰時の面談で両方を案内する。

出産育児一時金

被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。(健康保険法101条)

金額は政令にある。

法第百一条の政令で定める金額は、四十八万八千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、四十八万八千円に、……三万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。(健康保険法施行令36条)

金額
基本48万8千円
産科医療補償制度の要件を満たす医療機関等での出産48万8千円+3万円を超えない範囲で保険者が定める額

加算の条件は医療機関側にある。条文は「病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもの」による出産としている。本人がどうこうできるものではないので、「加算がつくかは出産する施設によります」と伝える。

加算額も「3万円を超えない範囲内で保険者が定める」となっている。一律に3万円と決まっているわけではないので、金額を断定せず、保険者に確認する形で渡す。

被扶養者が出産した場合には家族出産育児一時金が支給される。被保険者本人だけの制度ではないので、配偶者の出産についても案内する。

出産手当金

被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。(健康保険法102条1項)

区分期間
出産前出産の日(予定日後の出産なら予定日)以前42日(多胎妊娠は98日
出産後出産の日後56日

金額は傷病手当金と同じ計算になる。102条2項が99条2項および3項の規定を準用している。つまり直近12箇月の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2だ。

かっこ書に注意する。「出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日」を起点にする。予定日より遅れて生まれた場合、予定日以前42日から、実際の出産日までの期間も対象になる。遅れた日数分、支給期間が延びる形になる。

逆に予定日より早く生まれた場合は、実際の出産の日が起点になり、その日以前42日から数える。「42日+56日で98日」と固定して覚えると、遅れた場合に計算が合わない

報酬との調整も、傷病手当金と同じ構造で定められている。報酬の全部または一部を受けることができる者には支給されず、報酬の額が出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する(健康保険法108条2項)。

社会保険料の免除

産前産後休業期間中と育児休業期間中は、健康保険と厚生年金保険の保険料が免除される。本人負担分と事業主負担分の両方が対象になる。

免除は申出によって行われるので、産前産後休業取得者申出書を年金事務所へ提出する。提出しなければ免除されないため、休業に入る段取りの中に組み込んでおく。

案内の手順——この順番で伝える

  1. 出産予定日を確認する。産前休業の開始日と、出産手当金の起算がここから決まる。
  2. 多胎妊娠かどうかを確認する。産前休業が6週間か14週間か、出産手当金が42日か98日かが変わる。
  3. 産前休業は請求が要ることを伝える(労働基準法65条1項)。いつから休むかを本人に決めてもらう。
  4. 産後8週間は就業させられないことを伝える(同条2項)。復帰予定日の計算に効く。
  5. 妊娠中の保護を案内する。軽易な業務への転換(65条3項)、時間外・休日・深夜の制限(66条)。いずれも請求が必要
  6. 出産育児一時金の手続きを案内する。直接支払制度を使うかどうかを、出産する施設で確認してもらう。
  7. 出産手当金の申請書を用意する。医師または助産師の証明欄と、事業主の証明欄がある。
  8. 産前産後休業取得者申出書を提出する。保険料の免除。
  9. 育児休業へつなぐ。産後8週間の後、そのまま育児休業に入る場合の申出の段取りを決める。
  10. 復帰後の育児時間・妊産婦の保護を案内する(67条、66条)。産後1年は66条の対象である点を伝える。

プロならこう説明する

制度が複数ありますので、お休みの話お金の話に分けてご説明します。

まずお休みからです。出産前は6週間、双子などの場合は14週間、お休みいただけます。ただしこれはご本人からのご請求が必要です。ご本人が働きたいとおっしゃるなら、その間も勤務していただけます。

一方で出産後の8週間は、ご請求の有無にかかわらずお休みいただきます。法律で就業させてはならないと定められています。ただし産後6週間を過ぎた後は、ご本人のご請求があり、お医者さまが支障がないと認められた業務であれば、就いていただくことができます。

次にお金の話です。2つあります。

1つめが出産育児一時金で、48万8千円です。出産される医療機関が一定の要件を満たす場合、これに加算がつきます。加算の有無は施設によりますので、出産される病院でご確認いただくようお伝えください。多くの医療機関では、健康保険から病院へ直接支払われる仕組みが使えます。

2つめが出産手当金です。こちらはお休みになって給与が出ない期間に対する給付で、出産日以前42日から、出産日の後56日までが対象です。双子などの場合は前が98日になります。金額は、おおむね直近1年の標準報酬月額の平均を30で割り、その3分の2です。

1点、計算でご注意いただきたいことがあります。予定日より遅れてお生まれになった場合、その遅れた分も対象になります。「42日と56日で98日」と固定して考えると、金額が合わなくなります。

それから、会社側の手続きです。産前産後の休業期間中は、健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。ご本人の分だけでなく、会社のご負担分も免除になります。ただし申出をしないと免除されませんので、これは必ずお出しください。

最後に、ご本人にお伝えいただきたいことがあります。妊娠中は、軽易な業務への転換を請求できます。また、時間外労働・休日労働・深夜業についても、ご請求があればさせてはならないことになっています。

この制限はお産の後1年間も続きます。復帰された後も、ご請求があれば残業や深夜勤務をお願いできません。いずれもご本人からのご請求が必要ですので、制度があることを先にお知らせしておいてください。ご存じなければ請求のしようがありません。

よくある質問と、その答え方

「本人が産後すぐ働きたいと言っています」
段階で分ける。産後6週間までは、本人が希望しても就業させられない(労働基準法65条2項本文)。産後6週間を経過した後は、本人が請求し、かつ医師が支障がないと認めた業務であれば就かせて差し支えない(同項ただし書)。2つの条件がそろって初めて可能になる。医師の認定なしに本人の希望だけで就業させることはできない。

「産前休業中に給与を払うと、出産手当金はどうなりますか」
健康保険法108条2項により、報酬の全部または一部を受けることができる期間は出産手当金が支給されない。ただし報酬の額が出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。傷病手当金と同じ構造だ。「会社からも払い、手当金も満額」にはならないので、休業中の賃金を定めるときはこの調整を前提にする。

「配偶者が出産する男性社員には、何かありますか」
複数ある。健康保険からは家族出産育児一時金が支給される。育児介護休業法では出生時育児休業(子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までに4週間以内、2回まで)が取得でき、雇用保険から給付も出る。「出産は女性社員だけの話」と整理しない。男性社員の配偶者の出産予定も把握しておくと、案内が早く回る。

案内で外したくないポイント

  1. 産前は請求が要る、産後8週間は請求不要で強制(労働基準法65条1項・2項)。
  2. 産後6〜8週は本人の請求+医師の認定(同条2項ただし書)。
  3. 66条の対象は妊産婦=産後1年を経過しない女性も含む
  4. 65条3項・66条・67条はいずれも「請求した場合」:先に知らせておく。
  5. 出産育児一時金は48万8千円:加算は施設の要件による(健保令36条)。
  6. 出産手当金は予定日後の出産なら予定日を起点:遅れた分も対象(健保法102条1項)。
  7. 保険料免除は申出が要る:本人分と事業主分の両方。

根拠条文のまとめ

条文見出しこの記事で使った内容
労働基準法65条1項産前産後6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合は就業させてはならない
労働基準法65条2項同上産後8週間は就業させてはならない。産後6週間経過後は請求と医師の認定があれば可
労働基準法65条3項同上妊娠中の女性が請求した場合、軽易な業務に転換させる
労働基準法66条妊産婦が請求した場合、法定労働時間超・時間外・休日・深夜業をさせてはならない
労働基準法67条育児時間生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか1日2回各30分以上を請求できる
健康保険法101条出産育児一時金政令で定める金額を支給する
健康保険法施行令36条出産育児一時金の金額48万8千円。要件を満たす医学的管理の下の出産は3万円を超えない範囲で保険者が定める額を加算
健康保険法102条1項出産手当金出産の日(予定日後の出産なら予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日まで
健康保険法102条2項同上99条2項・3項を準用(金額の計算)
健康保険法108条2項報酬等との調整報酬を受けられる期間は支給しない。少ないときは差額
条文の記述は執筆時点のもの。出産育児一時金の加算額は保険者が定めるため、実務では加入している健康保険の保険者にご確認ください。

勉強は、クエストになった。

資格の勉強を、冒険に変えるRPG学習アプリ

App Storeで見る
架空の実務場面をもとにした学習用の解説記事です。実在の会社・物件・取引ではありません。制度は改正されることがあるため、受験年度の最新情報もあわせてご確認ください。