社労士の実務クエスト

【社労士の実務】60歳以降、賃金が下がったら給付はある?──高年齢雇用継続給付を説明する

相談員から、60歳以降の給付について相談が届く。

「60歳を過ぎても働き続ける方から相談です。定年後の再雇用で賃金がかなり下がったのですが、雇用保険から補ってくれる給付があると聞きました。どんな条件で受けられて、どのくらい補われるのか、教えてください。」

社労士の試験で「高年齢雇用継続給付」は要件と率が問われる。覚えた要件が力になるのは、こうして賃金が下がった人に、受けられる条件と補われる程度を数字で渡せたときである。この記事では、判定の基準、支給対象月、給付率、そして限度額までを通しで整理する。

この記事は、学習アプリ「シカクエ」の実務クエストを読み物として再構成したもの。人物・案件はすべて架空です。給付率や限度額は改定されるため、実際の金額は必ずハローワークでご確認ください。

前提:65歳までの雇用確保は事業主の義務

給付の話に入る前に、雇用の枠組みを押さえる。

事業主がその雇用する労働者の定年……の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律8条本文)

定年(六十五歳未満のものに限る。……)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置……のいずれかを講じなければならない
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度の導入
三 当該定年の定めの廃止(高年齢者雇用安定法9条1項)

相談の「定年後の再雇用」は、2号の継続雇用制度にあたる。65歳までの雇用は確保されるが、賃金の額までは法律が保障していない。だから再雇用で賃金が下がることが起きる。その低下を一部補うのが、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金という位置づけになる。

まず結論:60歳時点の75%を下回ったとき

高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者……に対して支給対象月……に支払われた賃金の額が、……みなし賃金日額……に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。(雇用保険法61条1項本文)

「みなし賃金日額」は、60歳に達した日を離職の日とみなして17条を適用した場合の賃金日額だ(61条1項かっこ書)。60歳時点の賃金水準を基準にしていることになる。

判定内容
比べるものその月に支払われた賃金の額
比べる相手みなし賃金日額 × 30(=60歳時点の月額相当)
その75%を下回ったとき

受けられない2つの場合

61条1項ただし書が、除外を定めている。

内容
1号算定される期間に相当する期間が五年に満たないとき
2号その支給対象月に支払われた賃金の額が三十五万六千四百円(変更されたときは変更後の額。支給限度額以上であるとき

1号は被保険者であった期間が5年以上必要ということだ。60歳時点で5年に満たなくても、その後5年に達した時点から対象になり得る。条文は「第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月」と読み替える形になっている(61条1項本文かっこ書)。「5年ないから対象外」で終わらせない

2号の支給限度額は毎年度改定され得る。61条7項が、年度の平均給与額の変動を基準に、翌年度の8月1日以後の支給限度額を変更しなければならないと定めている。条文の数字をそのまま伝えず、その年度の額を確認する

支給対象月の定義

この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金……の支給を受けることができる休業……の取得をしなかつた月に限る。)をいう。(雇用保険法61条2項)

2つの条件がある。

  1. 60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月まで
  2. その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること

2番目が実務で効く。月の途中で入社した月や、月の途中で退職した月は支給対象月にならない。再雇用の切替えで空白の日が生じると、その月が丸ごと落ちる。定年退職日と再雇用開始日の間に1日でも空白を作らないことが、この条文への対応になる。

あわせて、介護休業給付金や育児休業給付金の支給を受けることができる休業を取得した月も除かれる。給付が重ならないよう調整されている

給付率は10%

高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
一 当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき 百分の十
二 前号に該当しないとき ……百分の十から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率(雇用保険法61条5項)

低下の程度(60歳時点の月額相当に対する割合)給付率
64%未満10%(5項1号)
64%以上75%未満10%から逓減する率(5項2号)
75%以上支給されない(1項本文)

率は支払われた賃金の額に乗じる。低下前の額ではない。だから「賃金が下がるほど給付が増える」わけではなく、ある程度下がると率は10%で頭打ちになり、乗じる元の賃金も小さくなる下げれば下げるほど本人の手取りが確保される制度ではないという点は、再雇用の条件を設計するときに伝える。

なお、この率は改定されてきた経緯がある。古い資料には別の数字が載っていることがあるので、条文の現行の数字で確認する。

もう1つの下限

第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。(雇用保険法61条6項)

計算した給付額が小さすぎる場合、支給されない。「わずかでも出る」ではなく、下限がある。ここも17条4項1号の額が18条により変更され得るため、その年度の額で判定する

つまずきやすいのは「年金との調整」

60歳台前半の老齢厚生年金を受けながら働いている場合、高年齢雇用継続給付を受けると年金の一部が支給停止される調整がある。雇用保険から出る分だけ、手取りがそのまま増えるとは限らない

ここは制度をまたぐ話になるため、「調整があるので、年金事務所で試算を取ってください」という渡し方をする。金額を断定しない。

相談を受けたときに並べるべきは、次の3つになる。

  1. 再雇用後の賃金
  2. 高年齢雇用継続基本給付金の見込み(ハローワーク)
  3. 在職老齢年金の見込みと、給付による調整(年金事務所)

1つだけを見て条件を決めない。3つの合計で判断する場面になる。

手続きと確認の手順——この順番で進める

  1. 被保険者であった期間を確認する。5年以上か。満たない場合も、いつ満たすかを計算する(61条1項1号)。
  2. みなし賃金日額を確定する。60歳に達した日を離職日とみなして算定する(61条1項)。
  3. 60歳到達時等賃金証明書を提出する。みなし賃金日額の登録に要る。
  4. 再雇用後の賃金と、みなし賃金日額×30の75%を比べる
  5. 支給対象月の要件を確認する。月の初日から末日まで引き続き被保険者か(61条2項)。再雇用の切替えで空白を作らない
  6. 支給限度額を確認する。その年度の額で判定する(61条1項2号・7項)。
  7. 年金の調整を年金事務所で確認する
  8. 2か月ごとに支給申請する。賃金台帳と出勤簿の写しを添える。

プロならこう説明する

ご相談の給付についてご説明します。高年齢雇用継続基本給付金という制度です。

まず、受けられる方の条件からお伝えします。60歳から65歳になるまでの間にお勤めで、雇用保険に入っていた期間が通算5年以上あることが必要です。

そのうえで、60歳時点のお給料と比べて、今のお給料が75%を下回っていることが条件になります。たとえば60歳時点で月30万円でしたら、22万5千円を下回っているかどうかで判定します。

補われる額についてもお伝えします。今お受け取りのお給料に、率を掛けた額が給付されます。60歳時点の64%を下回るまで下がった場合は10%、64%から75%の間でしたら10%から徐々に下がる率になります。

ここで、期待とずれやすい点をお伝えしておきます。下がった分をすべて埋める制度ではありません。また、率を掛ける元は今のお給料ですので、下がるほど掛ける元も小さくなります。賃金を下げれば下げるほど手取りが確保される、という仕組みにはなっていません。

それから、会社側でお気をつけいただきたいことがあります。給付の対象になる月は、その月の初日から末日まで続けて雇用保険に入っている月に限られます。定年でいったん退職して再雇用に切り替える際、間に1日でも空白ができますと、その月が対象から外れます。手続き上、空白を作らないようにしてください。

最後に、大事なお知らせがあります。老齢厚生年金を受けながら働いていらっしゃる場合、この給付を受けると年金の一部が止まる調整があります。雇用保険から出た分だけ、そのまま手取りが増えるとは限りません。

ですので、条件をお決めになる前に、再雇用後のお給料、この給付の見込み、年金の見込みの3つを並べてご覧いただくことをお勧めします。給付の見込みはハローワーク、年金の見込みは年金事務所で試算していただけます。私のほうで必要な資料を整理してお渡しします。

よくある質問と、その答え方

「被保険者期間が4年しかありません。あきらめるしかないですか」
そうとは限らない。61条1項本文のかっこ書は、1号に該当しなくなったときは、該当しなくなった日の属する支給対象月以後の支給対象月について支給するという構造になっている。働き続けて5年に達した時点から、対象になり得るいつ5年に達するかを計算して渡すのが実務になる。

「賃金は下がっていませんが、勤務日数が減りました」
判定しているのはその支給対象月に支払われた賃金の額だ(61条1項)。時間単価が変わらなくても、日数が減って支払われる額が75%を下回れば、要件に当たる。「時給は同じだから対象外」ではない。実際に支払われた額で比べる。

「支給限度額はいくらですか」
条文には35万6,400円と書かれているが、61条7項により毎年度8月1日以後に変更され得る。同項は、年度の平均給与額の上昇・低下の比率を基準に変更しなければならないと定めている。条文の数字をそのまま伝えず、その年度の額をハローワークで確認する。あわせて61条6項の不支給の下限も、17条4項1号の額の変更に連動する。

説明で外したくないポイント

  1. 65歳までの雇用確保は事業主の義務だが、賃金までは保障されない(高年齢者雇用安定法9条1項)。
  2. 判定は60歳時点の75%(雇用保険法61条1項)。
  3. 被保険者期間5年に満たなくても、達した時点から対象になり得る(同項1号と本文かっこ書)。
  4. 支給対象月は月の初日から末日まで引き続き被保険者:再雇用の切替えで空白を作らない(61条2項)。
  5. 給付率は64%未満で10%、64〜75%は逓減(61条5項)。
  6. 率を掛ける元は今の賃金:下げるほど手取りが確保される制度ではない。
  7. 限度額と不支給の下限は毎年度動く(61条6項・7項)。
  8. 年金との調整がある:3つを並べて判断する。

根拠条文のまとめ

条文見出しこの記事で使った内容
高年齢者雇用安定法8条定年を定める場合の年齢定年は60歳を下回ることができない
高年齢者雇用安定法9条1項高年齢者雇用確保措置定年の引上げ・継続雇用制度の導入・定年の定めの廃止のいずれかを講じる
雇用保険法61条1項本文高年齢雇用継続基本給付金みなし賃金日額に30を乗じた額の75%を下回ったときに支給
雇用保険法61条1項1号同上算定される期間が5年に満たないときは支給しない
雇用保険法61条1項2号同上賃金の額が支給限度額(35万6,400円。変更され得る)以上のときは支給しない
雇用保険法61条2項同上支給対象月は60歳到達月から65歳到達月まで。月の初日から末日まで引き続き被保険者である月に限る
雇用保険法61条5項同上64%未満は10%、それ以外は10%から逓減する率。賃金と合わせて支給限度額を超えるときは差額
雇用保険法61条6項同上算定額が17条4項1号の額の80%相当額を超えないときは支給しない
雇用保険法61条7項同上支給限度額は年度の平均給与額の変動を基準に、翌年度の8月1日以後に変更する
条文の記述は執筆時点のもの。給付率・支給限度額は改定されるため、実際の金額はハローワークで、年金との調整は年金事務所でご確認ください。

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