【社労士の実務】残業させるには何がいる?──36協定の要点を事業主に説明する
忙しくなってきた工房の店主から、労務相談が届く。
「忙しい日は、みんなに1日8時間を超えて残業してもらいたいんだ。でも従業員から『手続きがいるんじゃないの』と言われて。『36協定』という言葉を初めて聞いたよ。紙に判子を押せば、それで残業させていいのかな。」
社労士の試験で「36協定」は労働時間の中心テーマだ。覚えた要件が力になるのは、こうして事業主に「判子だけでは足りない」を、手順の形で渡せたときである。この記事では、条文が求める要件、協定に書く事項、上限の数字、そして届出までの手順を通しで整理する。
まず結論:原則は「働かせてはならない」
出発点は禁止だ。
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。(労働基準法32条)
この禁止を外すのが36条だ。条文は、外すための要件を2つ並べている。
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、……その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(労働基準法36条1項)
| 要件 | 押さえどころ | |
|---|---|---|
| 1 | 書面による協定 | 相手は、過半数組合があればその組合、なければ労働者の過半数を代表する者 |
| 2 | 行政官庁への届出 | 締結だけでは足りない。届け出て初めて効力が生じる |
店主の「判子を押せば」という理解は、1つめだけを指している。2つめの届出が抜けると、協定を結んでいても32条違反になる。ここが説明の芯になる。
そして「協定」は労働者側との合意だ。会社が一方的に作る書類ではない。過半数代表者を選ぶところから手続きが始まる。
なぜ協定と届出の2段構えなのか
32条の禁止は、働く人の健康と生活を守るために置かれている。これを外すのだから、外していい範囲を働く側が納得していることと、外した内容を行政が把握していることの両方が要る。
協定は前者を、届出は後者を担っている。届出があることで、労働基準監督署はその事業場でどれだけの時間外労働が予定されているかを把握でき、必要な指導ができる。2つの要件は、別々の役割を持っていると理解しておくと、事業主にも説明しやすい。
協定に書く5つの事項
36条2項は、協定で定める事項を並べている。
| 号 | 定める事項 |
|---|---|
| 1号 | 労働時間を延長し、または休日に労働させることができることとされる労働者の範囲 |
| 2号 | 対象期間(1年間に限る) |
| 3号 | 労働時間を延長し、または休日に労働させることができる場合 |
| 4号 | 対象期間における1日・1箇月・1年それぞれについて延長できる時間、または労働させることができる休日の日数 |
| 5号 | 労働時間の延長および休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 |
2号の「1年間に限る」を落とさない。対象期間は1年と決まっているので、36協定は毎年結び直して届け出ることになる。「一度出せばずっと有効」という理解は、この号に反する。
4号も見落としやすい。1日・1箇月・1年の3つをそれぞれ定める。月と年だけ書いて1日の欄を空けると、条文の求めを満たさない。
上限は45時間・360時間
協定で決めれば無制限に延ばせるわけではない。36条3項は、4号の時間を限度時間を超えない時間に限ると定め、4項がその限度時間を示している。
| 区分 | 1箇月 | 1年 |
|---|---|---|
| 原則 | 45時間 | 360時間 |
| 1年単位の変形労働時間制で、対象期間として3箇月を超える期間を定めた場合 | 42時間 | 320時間 |
下の行は、32条の4第1項2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて労働させる場合の数字だ(36条4項かっこ書)。1年単位の変形労働時間制を採っている事業場では、限度時間そのものが下がる。この点は見落としやすい。
特別条項——4つの枠が同時にかかる
36条5項は、限度時間を超えられる場合を定めている。
……当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。(労働基準法36条5項前段)
後段はさらに、限度時間を超えることができる月数の上限を定めている。
……労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(……)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。(労働基準法36条5項後段)
そして6項が、協定の内容とは別に、使用者が守るべき実際の上限を定めている。
| 号 | 対象 | 要件 |
|---|---|---|
| 1号 | 坑内労働その他健康上特に有害な業務について、1日に延長した時間 | 2時間を超えないこと |
| 2号 | 1箇月について、時間外労働と休日労働を合わせた時間 | 100時間未満であること |
| 3号 | 直前の1〜5箇月を加えたそれぞれの期間における、時間外労働と休日労働を合わせた時間の1箇月当たりの平均 | 80時間を超えないこと |
ここが実務で最も重要な区別だ。3項から5項までは「協定で定める内容」への制限だが、6項は「使用者が実際に働かせた結果」への制限になっている。条文が「使用者は……次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない」と書いているとおりだ。
だから協定の範囲内であっても、6項の数字を超えれば違反になる。しかも6項違反には罰則があり、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金とされている(労働基準法119条1号)。
もう1つ、2号と3号は休日労働を含めて数える点に注意する。時間外労働だけを見ていると、休日出勤を足したときに超える。月次で、時間外と休日を合算した数字を追う仕組みが要る。
なお、3項から5項まで、および6項2号・3号は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない(36条11項)。適用除外の範囲も条文で確認する。
つまずきやすいのは「過半数代表者の選び方」
36条1項は、過半数組合がない場合の相手を労働者の過半数を代表する者としている。ここでいう労働者には、パート・アルバイト・契約社員も含まれる。正社員だけの過半数では足りない。
選出の方法にも要件がある。労働基準法施行規則6条の2は、法41条2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと、そして投票、挙手等の方法による手続により選出された者であることを求めている。
実務でよく見る形と、条文の求めを並べる。
| よくある形 | 問題 |
|---|---|
| 会社が指名した | 「投票、挙手等の方法による手続」にあたらない |
| 部長が務めている | 監督または管理の地位にある者は選べない |
| 正社員だけで選んだ | パート等を含めた全労働者の過半数でない |
| 前年と同じ人を自動的に継続 | 選出手続を経ていない |
過半数代表者の選出が無効だと、協定そのものが無効になる。届出が受理されても、その事実が選出の適法性を保証するわけではない。手続の記録(周知の文書、投票結果、署名簿)を残すところまでを実務の形にする。
手順——この順番で進める
- 事業場ごとに労働者数を数える。36協定は事業場単位だ。支店があれば支店ごとに要る。パート・アルバイトも数に入れる。
- 過半数組合の有無を確認する。あればその組合が相手方になる。
- 過半数代表者を選出する。目的を明示し、投票・挙手等の手続で選ぶ。管理監督者は不可。
- 協定の内容を詰める。36条2項の5事項。1日・1箇月・1年の3つの時間を必ず入れる。
- 限度時間の範囲かを確認する。45時間・360時間(変形なら42時間・320時間)。
- 特別条項が要るかを判断する。要るなら、100時間未満・720時間以内・年6箇月以内を定める。
- 所轄の労働基準監督署へ届け出る。効力が生じるのは届出後なので、残業を始める前に出す。
- 労働者へ周知する(労働基準法106条1項)。
- 実績を月次で追う。時間外と休日労働を合算し、6項の3つの要件を毎月確認する。
プロならこう説明する
大事なご質問です。順にご説明します。
まず前提から。労働基準法では、1日8時間・週40時間を超えて働かせてはならないと定められています。残業をお願いするというのは、この禁止を外す手続きになります。
外すために必要なのは2つです。1つは、従業員の過半数を代表する方との書面による協定。もう1つは、その協定を労働基準監督署へ届け出ることです。判子を押した書類が手元にあるだけでは、まだ残業をお願いできる状態になっていません。届け出て初めて効力が生じます。
代表者の選び方にも決まりがあります。会社側でご指名いただくことはできず、投票や挙手といった手続きで従業員の方々に選んでいただく必要があります。部長さんなど管理監督の立場にある方も選べません。それから、過半数を数えるときはパートさんやアルバイトさんも含めます。正社員だけの過半数では足りません。
協定に書く内容もご説明します。誰に、どういう場合に、どれだけの残業をお願いするか。1日・1か月・1年の3つについて、それぞれ時間を書きます。対象となる期間は1年と決まっていますので、毎年結び直して届け出ることになります。
上限の数字もお伝えします。原則は1か月45時間、1年360時間までです。どうしてもこれを超える月が出る場合は「特別条項」という枠を設けられますが、そちらにも上限があります。1か月は休日労働を含めて100時間未満、1年は720時間以内、45時間を超えられるのは1年に6か月までです。
一点、強くお伝えしておきたいことがあります。協定の範囲内であっても、実際に働かせた時間が法律の上限を超えれば違反になります。1か月100時間未満と、直前の数か月を通した平均で80時間以内。この2つは、協定とは別に使用者が守る決まりで、罰則があります。
ですので、書類を出して終わりにせず、毎月、時間外と休日出勤を合わせた時間を集計する仕組みを一緒に作りましょう。ご自身の身を守ることにもなります。まずは代表者の選出からお手伝いします。
よくある質問と、その答え方
「うちは支店が3つあります。本社で1つ出せばいいですか」
36条1項は「当該事業場に」と書いている。協定は事業場単位で締結し、それぞれの所轄労働基準監督署へ届け出る。本社でまとめて1通、という形にはならない。ただし一定の要件を満たす場合に本社一括届出が認められる取扱いがあるので、「原則は事業場ごと。一括の可否は所轄で確認する」という渡し方をする。
「協定を出せば、割増賃金は払わなくていいのですか」
別の話になる。36協定は32条の禁止を外すもので、割増賃金の支払義務(労働基準法37条)を免れるものではない。協定があっても割増賃金は必要だ。逆に、協定がないまま残業させた場合も、割増賃金の支払義務は発生する。「働かせてよいか」と「いくら払うか」は別の条文だと分けて説明する。
「1年に6か月まで、というのは何を数えるのですか」
36条5項後段が定めているのは、1箇月について45時間(変形の場合は42時間)を超えることができる月数だ。実際に超えた月を数える。特別条項を発動した月ではなく、45時間を超えた月を数える点に注意する。年度の途中で6か月を使い切ると、残りの月は45時間の枠内に収める必要がある。年度の前半で使い切らないよう、月次で残数を管理するのが実務になる。
説明で外したくないポイント
- 締結と届出の2つが要る:届出後に効力が生じる(36条1項)。
- 相手は過半数組合、なければ過半数代表者:パート等も含めて数える。
- 代表者は投票・挙手等で選ぶ:管理監督者は選べない(労基則6条の2)。
- 対象期間は1年:毎年結び直す(36条2項2号)。
- 1日・1箇月・1年の3つを定める(同項4号)。
- 限度時間は45時間・360時間:1年単位の変形なら42時間・320時間(同条4項)。
- 6項は協定と別に使用者を縛る:100時間未満・平均80時間以内、休日労働を含む。罰則あり(119条1号)。
根拠条文のまとめ
| 条文 | 見出し | この記事で使った内容 |
|---|---|---|
| 労働基準法32条 | 労働時間 | 週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならない |
| 労働基準法36条1項 | 時間外及び休日の労働 | 書面による協定と行政官庁への届出 |
| 労働基準法36条2項 | 同上 | 労働者の範囲、対象期間(1年に限る)、延長できる場合、1日・1箇月・1年の時間、省令で定める事項 |
| 労働基準法36条3項・4項 | 同上 | 限度時間は1箇月45時間・1年360時間。1年単位の変形(3箇月超)は42時間・320時間 |
| 労働基準法36条5項 | 同上 | 特別条項。100時間未満・720時間以内・45時間超は年6箇月以内 |
| 労働基準法36条6項 | 同上 | 使用者が守る要件。有害業務1日2時間以内、1箇月100時間未満、複数月平均80時間以内(いずれも休日労働を含む) |
| 労働基準法36条11項 | 同上 | 新技術・新商品等の研究開発業務には3項〜5項・6項2号3号を適用しない |
| 労働基準法37条 | 時間外、休日及び深夜の割増賃金 | 36協定があっても割増賃金の支払義務は残る |
| 労働基準法106条1項 | 法令等の周知義務 | 労使協定を労働者に周知する |
| 労働基準法119条1号 | 罰則 | 32条・36条6項・37条等の違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 労働基準法施行規則6条の2 | (過半数代表者) | 管理監督者でないこと、投票・挙手等の手続により選出されること |