【社労士の実務】残業させるには何がいる?──36協定の要点を事業主に説明する
忙しくなってきた工房の店主から、労務相談が届く。
「忙しい日は、みんなに1日8時間を超えて残業してもらいたいんだ。でも従業員から『手続きがいるんじゃないの?』と言われて。『36協定』という言葉を初めて聞いたよ。紙に判子を押せばそれで残業させていいのかな?」
社労士の試験では「36協定」は労働時間の中心テーマ。覚えた要件が力になるのは、こうして事業主に「判子だけでは足りない」を、手順として渡せたときだ。この記事では、36協定の要点を整理する。
まず結論:残業には「3つの手順」がいる
1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて働いてもらうには、「判子」だけでは足りない。次の3つの手順が必要になる。
- 労使で36協定を結ぶ:法定労働時間を超える残業や法定休日の労働をさせるには、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を結ぶ。
- 締結相手を正しく選ぶ:過半数で組織する労働組合、なければ労働者の過半数を代表する人(管理監督者は代表になれず、投票などで適正に選ぶ)。
- 労基署へ届け出る:結んだ協定を所轄の労働基準監督署へ届け出て、初めて効力が生じる。
この3つ目まで進んで、はじめて残業をお願いできる。「協定を結んだだけ」でも足りない、という点がポイントだ。
そして「残業には上限がある」
36協定を結んでも、残業は無制限ではない。時間外労働には原則月45時間・年360時間の上限があり、繁忙期に備える場合も「特別条項」という枠組みの範囲内になる(特別条項でも年720時間以内など)。事業主には、この上限まで併せて伝えると親切だ。
プロならこう説明する
パオロさん、残業をお願いするには「判子」だけでは足りず、3つの手順が必要です。まず、1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えて働いてもらうには、労使で「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を結ぶ必要があります。
次に、その相手は、従業員の過半数で組織する労働組合か、それがなければ従業員の過半数を代表する人です(役職者ではなく、投票などで適正に選んでください)。最後に、結んだ協定書を所轄の労働基準監督署へ届け出て初めて効力が生じます。
あわせて、残業には原則 月45時間・年360時間という上限があり、繁忙期に備える場合も特別条項という枠組みの範囲内になります。まずはこの届出まで進めましょう。
説明で外したくないポイント
- 届出まで必要:協定を結ぶだけでなく、労基署への届出で初めて効力が生じる。
- 過半数代表の選び方:管理監督者は代表になれない。投票など適正な手続きで選ぶ。
- 上限があること:原則 月45・年360時間。無制限ではないと伝える。
この場面で効いている社労士の知識
- 根拠条文:労働基準法 第36条(時間外・休日労働)
- 締結相手:過半数組合、なければ労働者の過半数代表者(管理監督者は不可)
- 効力:所轄労働基準監督署へ届け出て効力が生じる
- 上限:原則 月45時間・年360時間(特別条項でも年720時間以内など)
「協定・過半数代表・届出・上限」という試験知識が、そのまま事業主への手順説明になっている。
自分でやってみる
学習アプリ「シカクエ」の実務クエストでは、この相談に自分で説明を書いて採点を受けられる(架空の練習用)。3つの手順と上限を、事業主に分かりやすく伝えられるか、試してみると定着が進む。