不安定な雇用から抜け出すには?3つの軸
無期転換ルールの話は、3つの軸で整理できます。
- 5年ルール: 有期契約の通算期間が5年を超えたら、労働者は無期転換を申し込める(労契法18条)
- 申込みは一方的に成立: 会社の承諾は不要、労働者の申込みで自動的に無期契約成立
- 雇い止め回避: 5年経過直前の雇い止めは「無期転換逃れ」として違法判断あり(労契法19条)
ここがポイント。無期転換ルールは2013年4月の労契法改正で導入、本格運用は2018年4月からということ。多くの有期契約労働者が無期転換権を持つようになり、不安定雇用から抜け出す道筋ができました。
それから、会社が「契約更新しません」と言っても、それまでの実態によっては雇い止めが違法とされる判例が蓄積。労働者保護の枠組みが整っています。
なぜそう言えるのか、労契法18条の仕組みから順番に見ていきます。
5年でどう変わる?——労契法18条の仕組み
労働契約法18条が無期転換ルールの根拠です。
「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」
トリビア:無期転換ルールは2013年4月施行、本格運用は2018年4月から
労契法18条は2013年4月1日に施行されました。ただし通算期間5年のカウントは施行日から起算するため、本格的な無期転換申込みが始まったのは 2018年4月以降。施行から5年経過のタイミングで、多くの労働者が一斉に申込権を得る形になりました。
5年カウントの仕組み
無期転換 5年カウントのしくみ
例: 1年契約を毎年更新、5回目の更新で6年目に入った時点で申込権発生。
申込みの方法
無期転換の申込みは 書面で行うのが鉄則。「無期労働契約締結申込書」のような書式で、現契約の満了日までに会社へ提出します。
提出方法は手渡し・内容証明郵便のいずれでも有効。会社が拒否しても、申込みの時点で法的に無期契約は成立——これがルールの強力さです。
私たちが取材した労働組合の専門家の話では、「有期契約労働者の多くが無期転換申込権を知らないまま、雇い止めに応じてしまうケースが少なくない」とのこと。知識の有無で人生の安定度が大きく変わる典型例です。
申込み後の労働条件
無期転換後の労働条件は、特段の合意がなければ転換前と同じ(労契法18条1項後段)。賃金・労働時間・職務内容はそのまま、契約期間だけが「無期」になる形です。
ただし、就業規則で「無期転換社員」用の規定を設けている会社では、その条件が適用されます。正社員と完全に同じ待遇になるわけではない点に注意が必要です。
通算がリセットされる?——クーリング期間の落とし穴
「5年連続更新」で申込権が発生しますが、契約と契約の間に空白期間(クーリング期間)があると通算リセットされます。
クーリング期間のルール
- 6か月以上の空白: 前後の契約期間は通算されない(リセット)
- 6か月未満の空白: 前後の契約期間は通算される(継続)
- 空白なし: 通常通り通算される
これは労契法18条2項で定められたルール。「5年経過前に一度契約を切って、半年空けてから再雇用する」という会社側の脱法行為を防ぐ枠組みです。
クーリング期間の具体例
| パターン | 通算期間 | 申込権 |
|---|---|---|
| 1年契約を5回連続更新 | 5年通算 | 5年超で発生 |
| 4年契約後3か月空白 + 1年契約 | 5年通算(空白6か月未満) | 5年超で発生 |
| 4年契約後7か月空白 + 1年契約 | リセット、1年から再カウント | 発生せず |
| 4年契約後1年空白 + 4年契約 | リセット | 4年カウント中 |
脱法目的のクーリング——労働組合の主張
実態として、5年経過直前で契約を切り、6か月後に再雇用する運用は、労働組合や弁護士から「実質的な無期転換逃れ」として批判されています。裁判では個別事案で判断されますが、合理的理由がない場合は無効とされるケースもあります。
私たちが取材した労務問題に詳しい弁護士の話では、「クーリング期間を意図的に挟むパターンは、労働者が異議を申し立てれば交渉余地が生まれる」とのこと。あきらめずに労基署や弁護士に相談する価値があります。
雇い止めされたら守られる?——労契法19条の組み合わせ
無期転換ルールと並んで、有期契約労働者を保護するのが 雇い止め法理(労契法19条)です。
雇い止め法理の2類型
労契法19条の保護対象
これらに該当すると、雇い止めには解雇権濫用法理(労契法16条)が類推適用され、客観的合理性と社会通念上の相当性が必要になります。要するに、簡単には雇い止めできない枠組みです。
5年経過直前の雇い止め
5年経過直前の雇い止めは、「無期転換ルール逃れ」として違法とされる判例が積み重なっています。具体的な裁判例:
- 大学非常勤講師の雇い止め事件: 5年直前の雇い止めを違法と判断
- 自動車部品工場の派遣事件: 通算5年経過時の契約終了を不当と判断
これらの判例は 労働者の無期転換権を実質的に保障する方向で機能しています。
雇い止めへの対処
- STEP 1 | 雇い止めの理由を書面で求める(労契法19条の判断材料)
- STEP 2 | 過去の更新履歴・契約書をすべて整理(実質無期判定の証拠)
- STEP 3 | 労働組合または労働基準監督署に相談
- STEP 4 | 弁護士相談(無料相談から)
- STEP 5 | 労働審判(3か月以内決着)または裁判
5年ルールが使えない職種は?——例外職種
無期転換ルールには、例外的に適用されない職種があります。
高度専門職と定年後継続雇用
有期雇用特別措置法(2015年4月施行)により、以下は例外:
- 高度専門職(年収1,075万円以上、5年以内のプロジェクト等): 上限10年まで有期可
- 定年後継続雇用(同一企業で定年後再雇用): 期間制限なし
大学教員等
大学教員・研究者は 科学技術・イノベーション創出活性化法により、無期転換期間が 10年になる特例。研究プロジェクトの長期性を考慮した制度です。
どう申し込む?——書面の書き方とタイミング
無期転換申込書の書き方と、適切なタイミングを整理します。
申込書の必須要素
- 申込みの意思表示: 「労契法18条に基づき、無期労働契約への転換を申し込みます」
- 現契約の特定: 現在の契約期間と契約番号
- 転換後の労働条件: 「現契約と同等の条件で」または「就業規則の無期転換社員規定による」
- 氏名・日付・押印: 自筆署名と押印
書式は決まっていません。会社指定のフォームがあればそれを使い、なければ自作で問題なし。
提出のタイミング
労契法18条1項により、現契約の満了日までに申込みを行う必要があります。実務上は:
- 満了日の3〜6か月前: 余裕を持って提出
- 満了日の1か月前: 一般的なライン
- 満了日当日: ぎりぎりだが法的には有効
提出後の流れ
| タイミング | 実務 |
|---|---|
| 申込書提出 | 会社受領、控えを保管 |
| 現契約満了日 | 自動的に無期契約に転換 |
| 翌日以降 | 無期労働者として勤務継続 |
| 就業規則確認 | 無期転換社員用規定がある場合は条件確認 |
- 無期転換ルールは 労契法18条、5年経過で申込権発生(2013年4月施行、本格運用2018年4月〜)
- 会社の承諾不要、労働者の一方的申込みで成立
- クーリング期間は6か月以上の空白で通算リセット、6か月未満なら継続
- 雇い止めは 労契法19条で保護、5年直前の脱法目的雇い止めは違法判断あり
- 例外職種: 高度専門職・大学教員(10年)、定年後継続雇用(無制限)
- 申込みは 書面で現契約満了日までに提出
- 転換後の労働条件は転換前と同等が原則、就業規則の規定があればそちらが適用
理解度チェック
ここまでの内容、どれくらい身についたかチェックしてみよう。
有期労働契約から無期労働契約への転換について、正しい説明はどれか。
- 労契法18条により通算5年超で労働者の申込権が発生する
- 通算3年経過で会社側に無期労働契約への提案義務が生じる
- 申込みには必ず会社の書面承諾が必要となる
- 通算10年経過しないと申込権は法律上発生しない
解答は 1 である。
労働契約法18条により、同一使用者との有期契約の通算期間が5年を超える労働者は、無期転換の申込みを行える。会社の承諾は不要、労働者の一方的意思表示で成立する。2013年4月施行で、本格運用は通算5年経過の2018年4月から始まった。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ 正解 | 法律の正しい構造 |
| 2 | ✗ 誤り | 3年ルールは法律上存在しない |
| 3 | ✗ 誤り | 会社の承諾は不要 |
| 4 | ✗ 誤り | 5年で発生、10年は例外(高度専門職等) |
労働者の申込みで自動的に無期契約成立——これが18条の強力さなのである。
無期転換ルールにおけるクーリング期間(通算リセット)について、正しい説明はどれか。
- 契約と契約の間が3か月以上空くと自動的にリセットされる仕組み
- 契約間の空白期間は通算判定に一切影響しないルール
- 1年以上の空白がないと通算リセットの対象外
- 6か月以上の空白で前後の契約期間は通算されない
解答は 4 である。
労契法18条2項により、契約と契約の間に6か月以上の空白があれば前後の契約期間は通算されずリセットされる。6か月未満なら通算継続。これは「5年経過前に契約を切る脱法行為」を防ぐための枠組みで、ただし合理的理由のない意図的なクーリングは判例で違法とされる場合がある。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ 誤り | 6か月が境界線 |
| 2 | ✗ 誤り | 影響あり |
| 3 | ✗ 誤り | 6か月で十分 |
| 4 | ✓ 正解 | 法律の正しい構造 |
6か月ライン——これが通算判定の決定的な分岐点なのである。
有期契約の雇い止めに対する法的保護について、正しい説明はどれか。
- 雇い止めは契約満了による終了で常に違法判断対象外
- 雇い止め法理(労契法19条)で実質的な解雇規制が及ぶ
- 5年経過直前の雇い止めは法律上完全に自由とされる
- 雇い止めには3か月前の予告が労契法上必須となる
解答は 2 である。
労働契約法19条により、雇い止めには「実質無期型」「期待保護型」の2類型で解雇権濫用法理が類推適用される。客観的合理性と社会通念上の相当性が必要で、5年経過直前の脱法目的雇い止めは違法判断された判例が複数ある。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ 誤り | 19条で規制対象 |
| 2 | ✓ 正解 | 法律の正しい構造 |
| 3 | ✗ 誤り | 違法判断の判例多数 |
| 4 | ✗ 誤り | 3か月予告は法律にない |
雇い止めは自由ではない——ここが有期契約労働者保護の核心なのである。
おわりに
無期転換ルールの話は、知っているか知らないかで人生の安定度が大きく変わる典型例です。今日見た3つの基本——5年ルール・6か月クーリング・雇い止め法理——を覚えておけば、有期契約から無期契約への道筋が見えます。
自分の権利を知るというのは、誰かに任せきりにするのではなく、自分で判断できる材料を持つこと。法律はそのための道具です。
労働問題は時間が経つほど不利になりがちな分野。労働基準監督署・労働組合・社労士・弁護士・法テラス——相談先は意外と多くあります。気になることがあれば、まず話を聞いてもらうところから始めるのがおすすめです。
法律の論点はパターン化しやすい分野。スキマ時間で1問ずつ感触を掴みたい方は、シカクエのアプリも選択肢のひとつです。
1日10分から、通勤の往復だけでも知識が積み上がります。シカクエアプリ
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