公益通報者保護法の活用。3類型通報・不利益取扱禁止・2022年改正

公開: 更新: カテゴリ: 公益通報者保護法・労働法

公益通報者保護法は何を守る?理解する3つの軸

公益通報者保護法の話は、3つの軸で整理できます。

  • 3類型の通報: 内部通報(事業者内)・行政通報(行政機関)・外部通報(報道機関等)
  • 不利益取扱禁止: 通報を理由とする解雇・降格・減給等の禁止
  • 2022年改正: 内部通報窓口設置義務化、保護対象拡大、刑事罰導入

ここがポイント。公益通報者保護法は『組織不正を通報する労働者を法律で守る』 ということ——通報を躊躇する原因(不利益取扱の恐れ)を取り除く設計です。

それから、2022年6月改正保護が大幅強化——従業員300人超の企業に内部通報窓口設置義務、保護対象に役員・退職後1年以内の元従業員も追加されました。

なぜそう言えるのか、3つの軸を順番に見ていきます。


どこに通報すればいい?——3類型の通報先

3類型の概要

公益通報者保護法は 通報先で3類型 に分類して保護します。

3類型の通報

各類型の保護要件

  • 1号(内部): 最低限の要件——不正が生じる、または生じるおそれがあると思料すれば足りる
  • 2号(行政): 不正が生じる・生じるおそれがあると思料する 真実相当性
  • 3号(外部): 真実相当性+一定の要件(証拠隠滅のおそれ等)
  • 段階性の意義: まず内部、次に行政、最後に外部という段階性
  • 緊急時の例外: 生命・身体への危険等で直接外部通報も可

通報の対象事実

通報の対象事実


通報すると不利益を受ける?——不利益取扱禁止と保護対象

不利益取扱禁止(公益通報者保護法5条)

公益通報を 理由とする 不利益取扱は 禁止 されます。

  • 解雇: 公益通報を理由とする解雇は無効
  • 降格: 通報を理由とする降格は違法
  • 減給: 通報を理由とする減給は違法
  • 不利益な配置転換: 閑職への異動等
  • 退職勧奨: 通報を理由とする退職勧奨
  • 嫌がらせ: 業務上の嫌がらせ・パワハラ

保護対象の拡大(2022年改正)

2022年6月改正 で保護対象が 大幅拡大 されました。

2022年改正後の保護対象

トリビア:2022年6月施行の改正公益通報者保護法で従業員300人超の企業に内部通報窓口設置義務、違反は刑事罰の対象

2022年6月1日施行の 改正公益通報者保護法 は、通報者保護を大幅強化 する重要改正でした。主な改正点: ①内部通報窓口設置義務: 従業員300人超の事業者 は内部通報窓口の設置・運用が 義務化 ——300人以下は努力義務。②通報対応従事者 の指定義務——通報を取り扱う担当者を明確化。③通報対応従事者の守秘義務: 違反は 30万円以下の刑事罰(公益通報者保護法21条)——日本初の「通報者の情報を漏らしたら犯罪」という強力な保護。④保護対象の拡大: 役員・退職後1年以内の元従業員・取引先従業員・公務員も明確に対象に。⑤外部通報の要件緩和: 内部通報して6か月経っても措置がない等の場合、外部通報も保護される。改正の意義: 組織不正の早期発見・是正のインフラを整備し、通報者の心理的・経済的安全を確保すること——コンプライアンスの底上げが狙い。事業者の対応: 大手企業は通報窓口の弁護士・コンサル委託、中小企業は社内体制整備が課題となっています。


どう通報する?——手順と相談窓口

内部通報の流れ

内部通報の手順

行政通報・外部通報

通報先
行政通報監督官庁(厚労省・金融庁・公正取引委員会等)
報道機関新聞・テレビ・週刊誌等
労働組合社内組合・産業別労組・コミュニティユニオン
消費者団体適格消費者団体等
法律事務所通報対応に強い弁護士

通報後の救済手続

通報後に不利益取扱を受けた場合の救済手続。

  • 訴訟: 解雇無効確認・損害賠償請求
  • 労働審判: 個別労働紛争の迅速な裁判手続
  • 総合労働相談コーナー: 都道府県労働局
  • 消費者庁: 公益通報者保護法の所管官庁
  • 法テラス: 法律相談・弁護士紹介

私たちが取材した労働問題弁護士の話では、「通報前の弁護士相談が決定的——通報の段取り・通報先の選択・証拠保全等を事前に整理すれば、通報者の保護が大きく強化される」とのこと。

  • 公益通報者保護法の核心は 3類型・不利益取扱禁止・2022年改正 の3軸
  • 3類型: 1号通報(内部)・2号通報(行政)・3号通報(外部)
  • 1号は 最低限の要件、2号は真実相当性、3号は真実相当性+追加要件
  • 対象事実: 刑罰法令違反・労基法違反・金商法違反・個人情報保護法違反等
  • 不利益取扱禁止(公益通報者保護法5条): 解雇・降格・減給等の禁止
  • 2022年6月改正 で保護が大幅強化
  • 内部通報窓口設置義務: 従業員300人超の事業者
  • 通報対応従事者の守秘義務: 違反は30万円以下の刑事罰
  • 保護対象拡大: 役員・退職後1年以内・取引先従業員・公務員
  • 外部通報の要件緩和: 内部通報6か月後の措置なし等で外部通報も保護
  • 段階性: 内部→行政→外部 の順
  • 緊急時の例外: 生命・身体への危険等で直接外部通報可
  • 通報後の救済: 訴訟・労働審判・労働局
  • 消費者庁 が所管官庁
  • 法律事務所 で通報前相談が推奨
  • 通報前の証拠保全 が決定的
  • 大手企業は 弁護士・コンサル委託 の通報窓口
  • 中小企業は 社内体制整備 が課題
  • 適格消費者団体・労働組合等も通報先候補

理解度チェック

ここまでの内容、どれくらい身についたかチェックしてみよう。

📝 オリジナル問題 1 3類型の通報

公益通報者保護法の通報類型について、正しい説明はどれか。

  1. 通報は内部通報の1類型のみで他の通報先は法律上認められない原則
  2. 内部通報・行政通報・外部通報の3類型で類型ごとに保護要件が異なる
  3. 外部通報はすべて法律違反となり通報者は保護されない原則の扱い
  4. 行政通報は監督官庁ではなく裁判所のみが受付窓口となる原則扱い
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 2 である。

公益通報者保護法は 通報先で3類型 に分類して保護する。1号通報(内部通報): 事業者内部への通報(社内通報窓口・上司・コンプライアンス部門)——最低限の要件、不正が生じる・生じるおそれがあると思料すれば足りる。2号通報(行政通報): 監督官庁等の行政機関への通報(厚労省・金融庁・公正取引委員会等)——真実相当性 が必要。3号通報(外部通報): 報道機関・労働組合・消費者団体等への通報——真実相当性+一定の要件(証拠隠滅のおそれ等)が必要、段階性が厳しい。段階性の意義: まず内部、次に行政、最後に外部という段階——内部で対応されない場合に行政・外部に進む構造。緊急時の例外: 生命・身体への危険等で 直接外部通報も可対象事実: 刑罰法令違反・食品衛生法違反・労働基準法違反・金商法違反・個人情報保護法違反・環境法違反等。通報者の段階的選択 で、組織への配慮と外部の説明責任のバランスを取る設計。2022年改正で外部通報の要件緩和: 内部通報して6か月経っても措置がない等の場合、外部通報も保護される。

選択肢判定理由
1✗ 誤り3類型
2✓ 正解3類型の正しい仕組み
3✗ 誤り外部も保護対象
4✗ 誤り監督官庁

1号内部+2号行政+3号外部——これが3類型の核心なのである。

📝 オリジナル問題 2 不利益取扱禁止

公益通報者保護法の不利益取扱禁止について、正しい説明はどれか。

  1. 通報を理由とする解雇は無効、降格・減給・配置転換等も禁止
  2. 通報者は法律上保護されず不利益取扱は自由となる原則ルール扱い
  3. 不利益取扱禁止は労働者のみ対象で役員や退職者は対象外の原則
  4. 通報者保護の規定は存在せず通報後のリスクは自己責任の原則扱い
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 1 である。

公益通報を 理由とする 不利益取扱は 禁止 される(公益通報者保護法5条)。禁止される主な不利益取扱: ①解雇——公益通報を理由とする解雇は無効、②降格——通報を理由とする降格は違法、③減給——通報を理由とする減給は違法、④不利益な配置転換——閑職への異動等、⑤退職勧奨——通報を理由とする退職勧奨、⑥嫌がらせ——業務上の嫌がらせ・パワハラ。保護対象2022年改正で大幅拡大): ①従業員: 正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト等、②役員: 取締役・監査役等(2022年改正で追加)、③退職後1年以内の元従業員: 退職後の通報も保護(2022年改正で拡大)、④取引先従業員: 取引先の従業員も対象、⑤公務員: 国家・地方公務員も対象(2022年改正で明確化)。通報後の救済: 訴訟(解雇無効確認・損害賠償請求)・労働審判・労働局・消費者庁・法テラス。通報前の弁護士相談 が決定的——通報の段取り・通報先の選択・証拠保全等を事前に整理すれば、通報者の保護が大きく強化される。

選択肢判定理由
1✓ 正解不利益取扱禁止の正しい仕組み
2✗ 誤り法律上保護
3✗ 誤り役員・退職者も対象
4✗ 誤り保護規定あり

解雇無効+降格減給禁止+拡大保護——これが不利益禁止の核心なのである。

📝 オリジナル問題 3 2022年改正の主要点

2022年6月施行の改正公益通報者保護法について、正しい説明はどれか。

  1. 改正で従業員数にかかわらず内部通報窓口設置は不要となる原則扱い
  2. 改正でも通報対応従事者には何の守秘義務も法律上課されない扱い
  3. 従業員300人超の事業者に内部通報窓口設置が義務化、罰則も導入
  4. 改正で保護対象から退職者や役員は除外される原則ルールの扱い
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 3 である。

2022年6月1日施行の改正公益通報者保護法は、通報者保護を大幅強化 した重要改正。主な改正点: ①内部通報窓口設置義務: 従業員300人超の事業者 は内部通報窓口の設置・運用が 義務化 ——300人以下は努力義務。②通報対応従事者の指定義務——通報を取り扱う担当者を明確化。③通報対応従事者の守秘義務: 違反は 30万円以下の刑事罰(公益通報者保護法21条)——日本初の「通報者の情報を漏らしたら犯罪」という強力な保護。④保護対象の拡大: 役員・退職後1年以内の元従業員・取引先従業員・公務員も明確に対象に。⑤外部通報の要件緩和: 内部通報して6か月経っても措置がない等の場合、外部通報も保護される。改正の意義: 組織不正の早期発見・是正のインフラを整備し、通報者の心理的・経済的安全を確保すること——コンプライアンスの底上げが狙い。事業者の対応: 大手企業は通報窓口の弁護士・コンサル委託、中小企業は社内体制整備が課題。所管官庁消費者庁 で、ガイドラインや実態調査を実施している。

選択肢判定理由
1✗ 誤り300人超義務
2✗ 誤り守秘義務違反30万円以下
3✓ 正解改正の正しい内容
4✗ 誤り拡大保護

300人超義務+守秘義務罰則+保護拡大——これが2022年改正の核心なのである。



おわりに

公益通報者保護法は、知っているか知らないかで組織不正への対応が大きく変わる典型例です。今日見た3つの基本——3類型・不利益取扱禁止・2022年改正——を覚えておけば、通報の判断から実行まで、労働者としての判断軸が手に入ります。

自分の権利を知るというのは、誰かに任せきりにするのではなく、自分で判断できる材料を持つこと。法律はそのための道具です。

公益通報者保護法は、公益通報者保護法・労働基準法・労働契約法・刑法が交錯する分野。消費者庁・社内通報窓口・労働局・弁護士会・法テラス・労働組合——相談先や活用のサポートは意外と多くあります。気になることがあれば、まず話を聞いてもらうところから始めるのがおすすめです。

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