内閣総理大臣の権限とは?|行政書士試験で押さえる本質をやさしく解説

公開: 更新: カテゴリ: 憲法

30秒で結論

内閣総理大臣の権限とは(全体像)

内閣総理大臣の権限とは、内閣のトップ(首長)として、首相がもっている力のこと。

主なものは次のとおり。

ここで特に問われるのが、任免権の使い方。日本国憲法での首相は単なる「大臣の代表」ではなく、他の大臣より一段強い首長だ。だから、次のような特徴が出てくる。


詳しく:任免権と地位をこの表で押さえる

ここが記事の心臓部。内閣総理大臣の権限は、「任免権の使い方」と「首長としての地位」が問われやすい。

内閣総理大臣の主な権限

権限内容ポイント
任免権国務大臣を任命・罷免できる罷免は首相が単独でできる(閣議決定不要)
内閣代表権議案提出・行政各部の指揮監督内閣を代表して行う
閣議主宰閣議の議長を務める
訴追同意権国務大臣の在任中の訴追に同意首相の同意が必要

いちばん引っかかるのが罷免のしかた。「重要な人事だから閣議で決めるはず」と思いがちだが、国務大臣の罷免は、首相が単独でできる。閣議決定はいらない。ここが首長としての強い地位の表れだ。

そして、この強さは歴史と比べると分かりやすい。明治憲法下の首相は「同輩中の首席」——大臣たちの中の代表にすぎず、他の大臣をやめさせる力はなかった。日本国憲法は首相を「首長」と位置づけ、強い権限をあたえた。

わかりやすく言い換えると

つまり、内閣総理大臣は「チームのキャプテンであり、監督でもある存在」とイメージするとつかみやすい。

要するに、首相はメンバー(国務大臣)を自分の判断で入れ替えられる。罷免にチームの多数決(閣議決定)はいらない。これが「首長」としての強さだ。

昔(明治憲法)の首相は、メンバーと横並びの「キャプテン」程度(同輩中の首席)で、仲間をやめさせる力はなかった。いまの首相は、それより一段上の「監督」のような立場——ここを混同しないのがコツだ。


試験のツボ

🔴 一番出る:国務大臣の罷免は首相が単独でできる

①国務大臣の任命・罷免は、首相が単独で行える

②閣議決定は不要

🔴 次に出る:首長としての地位

①日本国憲法での首相は「首長」(強い地位)

②明治憲法下の「同輩中の首席」とは異なる

🟡 押さえると安定:主な権限

①内閣代表権(議案提出・行政各部の指揮監督)

②閣議主宰/国務大臣の訴追同意権


よくある間違い

「国務大臣の罷免には閣議決定が必要だ」→ ✗  首相が単独で罷免できる。閣議決定はいらない。

「日本国憲法の首相は、大臣の中の代表(同輩中の首席)にすぎない」→ ✗  日本国憲法では首長。明治憲法下の同輩中の首席とは異なる。

「国務大臣は、在任中も首相の同意なく自由に訴追できる」→ ✗  国務大臣の在任中の訴追には、首相の同意が必要。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(首相の地位)

📝 オリジナル問題 1 内閣総理大臣の地位

内閣総理大臣の地位について、正しいものはどれか。

  1. 内閣総理大臣は、国務大臣と完全に同等の立場にあるものとされているのである
  2. 内閣総理大臣は、明治憲法下と同じく同輩中の首席にとどまるとされているのである
  3. 内閣総理大臣は内閣の首長であり、明治憲法下の同輩中の首席とは異なる地位をもつ
  4. 内閣総理大臣は、内閣の外に置かれた独立の機関だとされているのである
ローガード
ローガード 解答・解説

解答は 3 である。

内閣総理大臣は内閣の首長であり、明治憲法下の「同輩中の首席」とは異なる強い地位をもつなり。

選択肢1「国務大臣と完全に同等」、選択肢2「同輩中の首席にとどまる」は、首長としての地位を取り違えた誤り。選択肢4「内閣の外の独立機関」も誤りなり。

選択肢判定理由
1首長であり同等ではない
2同輩中の首席とは異なる
3首長としての地位で正しい
4内閣の首長であり外の機関ではない

オリジナル問題2(国務大臣の罷免)

📝 オリジナル問題 2 国務大臣の任免権

国務大臣の罷免について、正しいものはどれか。

  1. 国務大臣の罷免には、衆参両院の同意があらためて必要だとされているのである
  2. 国務大臣の罷免は、内閣総理大臣が単独で行え、閣議決定は必要ないとされている
  3. 国務大臣の罷免には、閣議決定による全大臣の同意が必要だとされているのである
  4. 国務大臣の罷免には、最高裁判所の許可が必要になるとされているのである
ローガード
ローガード 解答・解説

解答は 2 である。

国務大臣の罷免は、内閣総理大臣が単独で行え、閣議決定は必要ないなり。首長としての強い地位の表れである。

選択肢1「両院の同意が必要」、選択肢3「閣議決定による全大臣の同意」、選択肢4「最高裁の許可」は、いずれも単独で行えることを否定する点で誤りである。

選択肢判定理由
1両院の同意は必要ない
2首相が単独で罷免でき閣議決定不要で正しい
3全大臣の同意は必要ない
4最高裁の許可は必要ない

オリジナル問題3(権限の中身)

📝 オリジナル問題 3 内閣総理大臣の権限の中身

内閣総理大臣の権限について、正しいものはどれか。

  1. 内閣総理大臣には、内閣を代表して議案を提出する権限はないとされているのである
  2. 内閣総理大臣は、閣議の議長を務めることはいっさいできないものとされているのである
  3. 国務大臣の在任中の訴追には、内閣総理大臣の同意は不要だとされているのである
  4. 内閣総理大臣は内閣を代表して議案を提出し、国務大臣の在任中の訴追に同意権をもつ
ローガード
ローガード 解答・解説

解答は 4 である。

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を提出し(内閣代表権)、国務大臣の在任中の訴追に同意権をもつなり。

選択肢1「議案提出の権限はない」、選択肢2「閣議の議長を務められない」、選択肢3「訴追に同意は不要」は、いずれも首相の権限を取り違えた誤りである。

選択肢判定理由
1内閣を代表して議案を提出できる
2閣議を主宰する(議長を務める)
3在任中の訴追には首相の同意が必要
4内閣代表権と訴追同意権で正しい

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

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