【行政書士の実務】運送会社を始めたい──許可・届出・許可不要の分かれ道から説明する
独立を考えている相談者から、こんな相談が届く。
「車を何台か用意して、荷物を運ぶ会社を始めたいです。『運送業の許可』が要ると聞きました。台数や人など、どんな条件を満たせばよいのか、主なところを教えてください。」
行政書士の実務で、運送業の許可は準備の量が多い分野である。力になるのは、要件を並べる前に「そもそも許可が要る形なのか」を切り分けられたときだ。この記事では、その切り分けから、欠格事由、許可の基準、選任する人、許可後の届出までを通しで整理する。
まず結論:3つに分かれる
「荷物を運ぶ」と一口に言っても、法律上は3つに分かれる。ここを間違えると、準備の量が数か月分ずれる。
| やろうとしていること | 手続き | 根拠 |
|---|---|---|
| 自社の荷物を自社の車で運ぶ | 不要 | 「他人の需要に応じ」ないため事業に当たらない(2条2項) |
| 他人の荷物を有償で、軽自動車・二輪で運ぶ | 届出 | 貨物軽自動車運送事業(2条4項・36条1項) |
| 他人の荷物を有償で、それ以外の自動車で運ぶ | 許可 | 一般貨物自動車運送事業(2条2項・3条) |
この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。(貨物自動車運送事業法2条2項・4項)
2項のかっこ書に注目したい。軽自動車と二輪を「除く」とあり、4項ではその同じものを「限る」としている。かっこ書ひとつで、許可か届出かが分かれる。
そして「他人の需要に応じ、有償で」という2つの要件がどちらの定義にもある。自社の商品を自社の車で運ぶだけなら、そもそも運送事業ではない。相談の入口で、ここを必ず確かめる。
3項の特定貨物自動車運送事業は「特定の者の需要に応じ」て運ぶもので、こちらも許可が要る。荷主が1社に決まっている形だ。
許可を出すのは誰か
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(法3条)
条文は大臣だが、実際の窓口は違う。施行規則が委任している。
法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
一 法第三条の許可(特別積合せ貨物運送をする場合であって、申請に係る運行系統のうちに二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり、かつ、その起点から終点までの距離が百キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。)(貨物自動車運送事業法施行規則42条1号)
ここにもかっこ書がある。原則は地方運輸局長だが、除かれる場合がある。
除かれるのは特別積合せ貨物運送で、2つ以上の地方運輸局の管轄にまたがり、かつ起点から終点まで100キロメートル以上の運行系統を含むとき。この場合は大臣の権限のままである。
特別積合せ貨物運送は、集めた荷物を仕分けして積み合わせ、別の営業場所へ定期的に運ぶ形をいう(2条6項)。宅配便の幹線輸送のような形だ。最初の相談で「路線便をやりたい」と言われたら、この点を確認する。
まず欠格事由を確かめる
要件を集める前に、ここを確かめる。該当すると、どれだけ準備しても許可が出ない。
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第三条の許可をしてはならない。
一 許可を受けようとする者が、一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。
二 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者……であるとき。(法5条1号・2号)
| 号 | 該当する人 |
|---|---|
| 1号 | 1年以上の拘禁刑を受け、終了等から5年を経過しない者 |
| 2号 | 許可の取消しから5年を経過しない者。法人が取り消された場合、聴聞の通知の到達前60日以内の役員だった者も含む |
| 3号 | 密接な関係を有する者(親会社等)が取消しから5年を経過しない者であるとき |
| 4号 | 取消しの聴聞の通知が届いた後に廃止の届出をした者で、届出から5年を経過しない者 |
| 5号 | 検査が行われた後、聴聞決定予定日までの間に廃止の届出をした者で、届出から5年を経過しない者 |
| 6号 | 4号の期間内に廃止の届出があった法人の、聴聞通知到達前60日以内の役員だった者 |
| 7号 | 未成年者の法定代理人が各号に該当するとき |
| 8号 | 法人の役員のうちに各号に該当する者があるとき |
4号から6号が実務で効く。取消しになりそうだから先に廃業届を出す、という逃げ道をふさぐ規定だ。届出をしても5年間は新しい許可が出ない。
そして8号がいちばん見落とされる。役員のうちに1人でも該当者がいれば、法人として許可が出ない。「代表者は問題ない」だけでは足りない。
だから最初の面談で役員全員の分を確認する。申請の添付書類にも「法第五条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類」が挙がっている(施行規則3条9号)。宣誓の形で出すことになる。
7号にはかっこ書があり、3号を除くとされている。密接な関係の話は法定代理人には及ばない。
許可の基準は4つ
国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一 その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 ……事業用自動車の数、自動車車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。
三 その事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものであること。
四 特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、……安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。(法6条)
この4つが、施行規則で審査事項に落とされている。
| 基準 | 審査される中身(施行規則) |
|---|---|
| 1号(輸送の安全) | 運行管理の体制/休憩又は睡眠のための施設/点検及び整備の体制/その他必要な事項(3条の4) |
| 2号(継続の計画) | 事業用自動車の種別ごとの数/自動車車庫の規模/営業所の規模/その他必要な事項(3条の5) |
| 3号(遂行能力) | 資金に関する計画/保険料等の支払能力/損害賠償の支払能力/必要な法令に関する知識/その他必要な事項(3条の6) |
相談でよく聞かれる「車は何台からですか」は、2号の事業用自動車の種別ごとの数にあたる。ただし法律にも省令にも具体的な数字は書かれていない。実際の数は地方運輸局が公示している審査基準で決まる。数字を答える前に、管轄の公示を確認する。
3号の4項目のうち、保険料等の支払能力は社会保険への加入の裏づけ、損害賠償の支払能力は任意保険の手当てにあたる。「車と車庫があれば足りる」ではない。
そして必要な法令に関する知識。これが、申請者に課される法令試験の根拠になっている。準備の日程に、この試験を組み込む。
申請書と添付書類
4条1項が記載事項を、施行規則3条が添付書類を定めている。
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車……の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画(法4条1項)
事業計画に書く事項は、施行規則2条1項が並べている。主たる事務所、営業所、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数、自動車車庫の位置及び収容能力、休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力など。
添付書類(施行規則3条)は次のとおり。
- 運行管理の体制を記載した書類(1号)
- 点検及び整備の体制を記載した書類(1号の2)
- 事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類(2号)
- 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類(3号)
- 既存の法人なら定款・登記事項証明書・直近の貸借対照表・役員又は社員の名簿及び履歴書(6号)
- 法人を設立しようとするなら定款の謄本・発起人等の名簿及び履歴書・株式の引受けの状況及び見込み(7号)
- 個人なら資産目録・戸籍抄本・履歴書(8号)
- 法5条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(9号)
貨物自動車利用運送を行う場合は、利用する事業者との運送に関する契約書の写しも要る(5号イ)。
選任する人——数え方が条文にある
運行管理者
一般貨物自動車運送事業者等は、法第三条の許可を受けた後、速やかに、事業用自動車……の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。ただし、五両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が……運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則18条1項)
| 営業所の車両数 | 必要な運行管理者 |
|---|---|
| 1〜29両 | 0+1=1人以上 |
| 30〜59両 | 1+1=2人以上 |
| 60〜89両 | 2+1=3人以上 |
同条2項は、1つの営業所で複数の運行管理者を選任するときは統括運行管理者を選任しなければならないとしている。
整備管理者
自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、……国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、……整備管理者を選任しなければならない。(道路運送車両法50条1項)
三 乗車定員十人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車及び乗車定員十人以下の自動車運送事業の用に供する自動車 五両(道路運送車両法施行規則31条の3第3号)
2つの選任は根拠法が違う。運行管理者は貨物自動車運送事業法の系統、整備管理者は道路運送車両法の系統である。
そして数え方の単位も違う。運行管理者は営業所ごと、整備管理者は使用の本拠ごとだ。
運行管理者の30で除して1を加えるという数え方は、覚えておくと相談で即答できる。30両で2人になる区切りである。
軽自動車で始める場合
貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者……が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。(法36条1項)
36条2項は、一般貨物の規定の一部を貨物軽自動車運送事業者に準用している。準用される範囲を読むと、届出制の軽さが分かる。
第十二条、第十三条、第十五条第一項から第四項まで、第二十二条から第二十三条の二まで、第二十三条の四、第二十四条の五第三項、第二十五条、第二十六条第一項及び第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は貨物軽自動車運送事業者について……準用する。この場合において、……第三十三条中「若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは「又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と……読み替えるものとする。(法36条2項)
準用の範囲と読み替えが、両者の違いをそのまま表している。
33条(許可の取消し等)は「第一号に係る部分に限る」という限定つきで準用され、しかも読み替えで「第三条の許可を取り消すことができる」の部分が落とされている。
そもそも許可を受けていないので、取り消す許可がない。処分は事業の停止までという形になる。
ただし安全に関する規定は準用されている。「届出だから何も要らない」ではないことを、相談では伝える。
36条3項から5項は、廃止・全部譲渡等のとき遅滞なく、法人が合併により消滅したときはその日から30日以内に、事業者が死亡したときは相続人が死亡後30日以内に届け出るとしている。
許可が出た後にすること
一般貨物自動車運送事業者……は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣、地方運輸局長……に届け出なければならない。
一 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の運輸を開始した場合 当該……許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長(施行規則44条1項1号)
2項は、この届出を届出事由の発生した後遅滞なく行うとしている。役員の変更(1項6号)にも届出が要る。許可が下りて終わりではないことを、最初の相談で伝えておく。
相談の進め方——この順番で確認する
- 他人の荷物か、自社の荷物かを確かめる。自社の荷物だけなら事業に当たらない(2条2項)。
- 使う車の種類を確かめる。軽自動車・二輪だけなら届出(2条4項・36条1項)。
- 荷主が特定の1社かどうかを確かめる(2条3項)。
- 特別積合せ貨物運送をするかを確かめる。する場合、許可権者が変わることがある(施行規則42条1号)。
- 役員全員の欠格事由を確認する(法5条、とくに8号)。
- 管轄の地方運輸局の公示で、台数・車庫・資金の基準を確認する。
- 物件を探す。営業所・休憩睡眠施設・車庫(施行規則2条1項)。
- 人を決める。運行管理者(輸送安全規則18条1項)と整備管理者(車両法50条1項)。
- 資金と保険を組む(施行規則3条の6第1号〜3号)。
- 法令試験の日程を組み込む(同条4号)。
- 申請する(法4条1項、施行規則3条)。
- 運輸開始の届出をする(施行規則44条1項1号)。
プロならこう説明する
条件のお話に入る前に、3つだけ確認させてください。ここで手続きが大きく変わります。
1つめは、運ぶのがどなたの荷物かです。法律は「他人の需要に応じ、有償で」運ぶ場合を運送事業と定めています。ご自身の会社の商品を、ご自身の車で運ぶだけでしたら、この許可は要りません。
2つめは、どんな車をお使いになるかです。軽自動車と二輪だけでしたら、許可ではなく届出で始められます。準備の量がまったく違います。
3つめは、荷主が決まった1社かどうかです。決まっている場合は別の類型になります。
そのうえで、普通のトラックで不特定の荷主から請け負う形でしたら、一般貨物自動車運送事業の許可になります。申請先は、原則として地方運輸局長です。
まず先に確認したいのが、欠格事由です。法律に、許可を出してはならない場合が並んでいます。
とくにお伝えしたいのが、法人の場合、役員のうちお一人でも該当する方がいると、会社として許可が出ないという点です。代表者の方だけでなく、役員の方全員について確認させてください。ここは準備をどれだけ整えても覆せない部分です。
許可の基準は、法律に4つ挙がっています。順にご説明します。
1つめが輸送の安全です。運行管理の体制、ドライバーの休憩や睡眠のための施設、車の点検整備の体制が見られます。
2つめが継続できる計画です。車の数、車庫の規模、営業所の規模が審査事項です。
「車は何台からか」というご質問をよくいただきますが、法律にも省令にも具体的な数字は書かれていません。数は地方運輸局が公示している審査基準で決まります。管轄の基準を確認してお答えします。
3つめが事業を遂行する能力です。ここは4つに分かれます。資金の計画、社会保険料などの支払能力、損害賠償の支払能力、必要な法令の知識です。
最後の「法令の知識」が、申請者の方に受けていただく法令試験につながります。日程に組み込んでおきましょう。
人の面では、運行管理者と整備管理者を選任します。この2つは根拠になる法律が別で、数え方も違います。
運行管理者は営業所ごとで、車の数を30で割って、切り捨てて、1を足した人数以上です。29両までなら1人、30両で2人になります。
整備管理者は道路運送車両法のほうで、使用の本拠ごとに5両以上で必要になります。
最後に、許可が出た後のことも申し上げておきます。運輸を開始したときには、届出が必要です。役員が代わったときも同じです。許可が下りたら終わり、ではありません。
まずは役員の方の確認と、管轄の運輸支局で公示基準を取るところから始めさせてください。
よくある質問と、その答え方
「軽貨物なら届出だけなので、法律上の義務はないのですよね」
そうではない。法36条2項は、一般貨物の規定のうち安全に関するものを含む複数の条文を貨物軽自動車運送事業者に準用している。違うのは処分の範囲で、33条は「第一号に係る部分に限る」という限定つきで準用され、読み替えにより許可の取消しの部分が落ちる。もともと許可を受けていないので取り消す許可がなく、処分は事業の停止までという形になる。手続きが軽いことと、義務が無いことは別である。
「役員は関係ないですよね。代表は私だけなので」
関係する。法5条8号は「許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号……のいずれかに該当する者があるとき」と定めている。役員のうち1人でも該当すれば、法人として許可が出ない。しかも2号は、取り消された法人の聴聞通知到達前60日以内に役員だった者まで含めている。面談の段階で、役員全員について確認する。
「車は何台そろえればよいですか」
法律にも省令にも数字は書かれていない。法6条2号が「事業用自動車の数」を基準に挙げ、施行規則3条の5第1号が審査事項として「事業用自動車の種別ごとの数」としているだけである。具体的な数は地方運輸局の公示する審査基準で決まる。記憶で数字を答えず、管轄の公示を取ってから答える。資金額や車庫の基準も同じ扱いになる。
説明で外したくないポイント
- まず3つに切り分ける:自社の荷物なら不要、軽・二輪なら届出、それ以外は許可(2条2項・4項)。
- 許可権者は原則として地方運輸局長。特別積合せで2局以上・100キロ以上を含むときは大臣(施行規則42条1号)。
- 欠格事由は役員全員で見る(法5条8号)。廃業届による逃げ道もふさがれている(4号〜6号)。
- 基準は4つ:輸送の安全/継続の計画/遂行能力/特別積合せ(法6条)。
- 遂行能力は4項目:資金・保険料の支払能力・損害賠償の支払能力・法令の知識(施行規則3条の6)。
- 運行管理者は30で除して1を加える、営業所ごと(輸送安全規則18条1項)。
- 整備管理者は使用の本拠ごとに5両、根拠は道路運送車両法(50条1項・同規則31条の3第3号)。
- 台数・資金の数字は公示で確認する。条文には無い。
- 運輸開始の届出が要る(施行規則44条1項1号)。
根拠条文のまとめ
| 条文 | 見出し | この記事で使った内容 |
|---|---|---|
| 貨物自動車運送事業法2条2項〜4項 | 定義 | 一般貨物(軽・二輪を除く)/特定貨物(特定の者の需要)/貨物軽自動車(軽・二輪に限る) |
| 同2条6項 | 定義 | 特別積合せ貨物運送とは何か |
| 同3条 | 一般貨物自動車運送事業の許可 | 国土交通大臣の許可 |
| 同4条1項・3項 | 許可の申請 | 申請書の記載事項(事業計画)と添付書類 |
| 同5条 | 欠格事由 | 1号(1年以上の拘禁刑・5年)/2号(取消し・5年・元役員)/4号〜6号(廃止届出)/8号(役員のうちに) |
| 同6条 | 許可の基準 | 輸送の安全/継続の計画/遂行能力/特別積合せ |
| 同36条1項〜5項 | 貨物軽自動車運送事業の届出等 | 届出制。準用の範囲と読み替え。廃止・合併・死亡の届出 |
| 施行規則2条1項 | 事業計画 | 営業所・車両数・車庫・休憩睡眠施設の記載 |
| 施行規則3条 | 添付書類 | 資金・施設・法人書類・欠格事由に該当しない旨の書類 |
| 施行規則3条の4〜3条の6 | 審査事項 | 安全/継続の計画/遂行能力(資金・保険料・損害賠償・法令知識) |
| 施行規則42条1号 | 権限の委任 | 3条の許可は地方運輸局長へ。特別積合せの例外 |
| 施行規則44条1項1号・2項 | 届出 | 運輸開始の届出。遅滞なく |
| 輸送安全規則18条1項・2項 | 運行管理者等の選任 | 30で除して1を加算。統括運行管理者 |
| 道路運送車両法50条1項 | 整備管理者 | 使用の本拠ごとに選任 |
| 同法施行規則31条の3第3号 | 整備管理者の選任 | 乗車定員10人以下の運送事業用自動車は5両 |