【行政書士の実務】相続人は誰?──戸籍のたどり方と落とし穴を説明する
相続の手続きを進めたい方から、相談が届く。
「父が亡くなり、預金の解約や不動産の名義変更をしようとしたところ、銀行から『相続人全員の書類が要る』と言われました。相続人は母と私と弟の3人だと思っているのですが、それを証明するにはどうすればよいのでしょうか。」
行政書士の実務で、相続人の確定は最初の仕事になる。力になるのは、こうして「思っている相続人」と「条文で決まる相続人」がずれていないかを確かめられたときである。この記事では、順位の決まり方、代襲相続の範囲、確定を狂わせる事情、そして戸籍のたどり方までを通しで整理する。
まず結論:配偶者は常に、他は順位で決まる
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。(民法890条)
配偶者は順位の外にいて、常に相続人になる。そのうえで、血族の相続人が順位で決まる。
| 順位 | 相続人 | 条文 |
|---|---|---|
| — | 配偶者 | 890条(常に相続人) |
| 第1順位 | 子 | 887条1項 |
| 第2順位 | 直系尊属(親等の近い者が先) | 889条1項1号 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 889条1項2号 |
889条1項は「第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には」と書いている。子がいれば、親も兄弟姉妹も相続人にならない。順位は積み上がらず、上の順位がいれば下は出てこない。
1号のただし書も押さえる。親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。父母がいれば祖父母は相続人にならない。
代襲相続は、上と下で範囲が違う
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。(民法887条2項・3項)
第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。(民法889条2項)
2つの条文を並べると、範囲の違いが見える。
| 代襲 | 再代襲 | |
|---|---|---|
| 子(887条) | 孫が代襲する(2項) | ひ孫以降も代襲する(3項が2項を準用) |
| 兄弟姉妹(889条) | 甥・姪が代襲する(2項が887条2項を準用) | ない(889条2項は887条2項だけを準用し、3項を準用していない) |
889条2項が準用しているのは887条2項だけだ。3項は準用されていない。だから甥・姪までで止まり、その子には及ばない。
実務でここを外すと、相続人が1人増えたり減ったりする。兄弟姉妹が相続人になる事案では、必ず条文の準用関係を確認する。
887条2項ただし書も落とさない。被相続人の直系卑属でない者は代襲しない。子が養子だった場合、その養子の子が縁組の前に生まれていれば、被相続人の直系卑属にあたらないため代襲しない。養子の子は、生まれた時期で結論が変わる。
代襲の原因も条文が限定している。相続開始以前の死亡、891条の欠格、廃除の3つだ。相続放棄は含まれていない。放棄した子の子は代襲しない。ここは相談で誤解が多い。
相続人でなくなる2つの場合
欠格(891条)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(民法891条)
欠格は手続きを要さず、当然に効果が生じる。5号は実務で出会う可能性がある。遺言書を隠したという主張が出た場合、その相続人が欠格に当たるかが争われる。
廃除(892条〜894条)
遺留分を有する推定相続人……が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。(民法892条)
| 欠格 | 廃除 | |
|---|---|---|
| 手続き | 不要(当然) | 家庭裁判所への請求 |
| 対象 | すべての相続人 | 遺留分を有する推定相続人に限る |
| 取消し | できない | できる(894条1項) |
| 戸籍への記載 | されない | される |
廃除の対象が遺留分を有する推定相続人に限られる点が重要になる。兄弟姉妹には遺留分がないため、廃除の対象にならない。兄弟姉妹に相続させたくないなら、遺言で他の者に相続させれば足りる。
遺言で廃除の意思を表示することもできる。この場合、遺言執行者が、遺言の効力が生じた後、遅滞なく家庭裁判所に請求する(893条前段)。廃除の効力は被相続人の死亡の時にさかのぼる(同条後段)。
廃除は戸籍に記載されるので、戸籍をたどれば分かる。欠格は戸籍に出ないため、関係者からの聞き取りで拾うことになる。
確定を狂わせる4つの事情
| 事情 | 条文 | 効き方 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 前の配偶者との間の子 | 887条1項 | 今の家族が知らないことがある。子であることに変わりはない |
| 2 | 認知した子 | 887条1項 | 戸籍に記載される。同じく子として相続人になる |
| 3 | 養子 | 809条 | 縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する。実子と同じ扱い |
| 4 | 胎児 | 886条 | 相続については既に生まれたものとみなす。ただし死体で生まれたときは適用しない(2項) |
相談者の「相続人は母と私と弟の3人だと思う」を、そのまま前提にしない。1番目と2番目は、家族が知らないまま戸籍に載っていることがある。
だから被相続人の出生から死亡までの戸籍を、切れ目なくたどる。「たぶん3人」ではなく「戸籍で確認して3人」にする。銀行や法務局が求めているのも、この確認だ。
3番目の養子も注意が要る。養子は実親との関係も続く(普通養子の場合)ため、実親の相続でも養親の相続でも相続人になる。逆に特別養子縁組では実親との親族関係が終了するので、扱いが変わる。縁組の種類を確認する。
戸籍のたどり方
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍を取る。最後の本籍地の市区町村で。
- その戸籍の「従前戸籍」をさかのぼる。転籍、婚姻、改製で戸籍は作り替えられている。
- 出生の記載にたどり着くまで繰り返す。本籍地が変わっていれば、その市区町村へ請求する。
- 相続人それぞれの現在の戸籍を取る。生存を確認する。
- 相続人が先に死亡していれば、その人の出生から死亡までの戸籍を取る。代襲相続人を確定する。
- 第2順位・第3順位に進む場合は、その分の戸籍も集める。子がいない事案では、親と兄弟姉妹の分が必要になり、収集量が跳ね上がる。
「改製原戸籍」は見落としやすい。戸籍法の改正で戸籍が作り替えられたとき、改製前の戸籍にしか記載されていない事項がある。とくに改製前に除籍された子は、新しい戸籍に載らない。
現在の戸籍だけを見て相続人を判断しない。改製原戸籍まで取ってはじめて、切れ目のない確認になる。
法定相続情報一覧図を使う
集めた戸籍を、手続きのたびに提出するのは負担が大きい。制度がある。
表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人……は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報……を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。
一 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
二 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄(不動産登記規則247条1項)
登記官が戸籍を確認したうえで、一覧図の写しを交付する。この写しを、戸籍一式の代わりに各所へ提出できる。
| 戸籍一式 | 法定相続情報一覧図の写し | |
|---|---|---|
| 厚さ | 数十枚になることがある | 1枚 |
| 複数の窓口へ | 返却を待って回す | 必要な通数を交付してもらえる |
| 費用 | 1通ずつ発行手数料 | 交付の手数料はかからない |
申出先は被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、または被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所だ。選択肢が複数あるので、行きやすい登記所を選べる。
2号が「同順位の相続人」と書いている点に注意する。一覧図に載るのは相続開始時の相続人であって、遺産分割の結果ではない。誰が何を相続したかは、一覧図では分からない。
また、相続放棄をした人も一覧図には載る。放棄の有無は、別に相続放棄申述受理証明書で示すことになる。「一覧図があれば全部済む」ではない。
確定の手順——この順番で進める
- 被相続人の死亡日を確認する。相続開始の時が基準になる。
- 出生から死亡までの戸籍を集める。改製原戸籍まで。
- 子の有無を確認する。前婚の子、認知した子、養子。いれば第1順位で確定する(887条1項)。
- 子が先に亡くなっていれば、代襲を確認する。ひ孫以降も代襲する(887条3項)。
- 子がいなければ直系尊属へ。親等の近い者が先(889条1項1号ただし書)。
- 直系尊属もいなければ兄弟姉妹へ。代襲は甥・姪まで(889条2項)。
- 配偶者を加える(890条)。
- 欠格・廃除の有無を確認する。廃除は戸籍で、欠格は聞き取りで。
- 胎児がいないか確認する(886条)。
- 法定相続情報一覧図の申出をする(不動産登記規則247条)。
プロならこう説明する
銀行が求めているのは、相続人がその3人で全部だという証明です。「思っている」ではなく「戸籍で確認した」という形にする必要があります。
そのために、お父さまの出生から亡くなられるまでの戸籍を、切れ目なくすべて集めます。
なぜここまでするかと申しますと、ご家族がご存じない相続人が、戸籍から出てくることがあるためです。以前のご結婚でお子さまがいらっしゃった、あるいは認知されたお子さまがいらっしゃった、という場合、そのお子さまも同じ相続人になります。
これは疑っているのではなく、手続きの相手方がその確認を求めているということです。銀行も法務局も、後から別の相続人が出てくると困りますので、戸籍で確かめる形になっています。
集め方をご説明します。まず、亡くなられたことが記載された戸籍を、最後の本籍地で取ります。そこには「1つ前の戸籍」の情報が書かれていますので、それを頼りにさかのぼります。
ここで1つ、見落としやすいものがあります。改製原戸籍というものです。法律の改正で戸籍が作り替えられているのですが、作り替えの前に戸籍から抜けた方は、新しい戸籍に載りません。ですので、今の戸籍だけでは確認になりません。この分も必ず取ります。
そのうえで、お母さまとご相談者さま、弟さまそれぞれの現在の戸籍も取り、ご存命であることを確認します。
ここまで揃いましたら、法定相続情報一覧図という制度をお勧めします。法務局に戸籍一式をお出しすると、登記官が確認したうえで、相続関係を1枚にまとめた書面の写しを交付してくれます。
これがあると、銀行、証券会社、法務局、税務署と、それぞれの窓口にこの1枚を出せば済みます。必要な枚数を出してもらえますので、戸籍の束が返ってくるのを待って次の窓口へ回す、ということがなくなります。交付の手数料もかかりません。
申出先は、お父さまの本籍地、最後のお住まいの場所、ご相談者さまのお住まいの場所、お父さま名義の不動産がある場所、このいずれかを管轄する法務局です。行きやすいところをお選びいただけます。
1点だけ、この一覧図でできないことをお伝えしておきます。誰が何を相続したかは、この書面には出ません。載るのは、亡くなられた時点で誰が相続人だったか、という関係だけです。遺産分割の内容は、別に協議書をお出しいただくことになります。
まず戸籍の収集からお手伝いします。本籍地が何度か変わっていらっしゃると、複数の市区町村に請求することになりますので、少しお時間をいただきます。
よくある質問と、その答え方
「弟が相続放棄したら、弟の子が相続人になりますか」
ならない。887条2項が代襲の原因としているのは相続開始以前の死亡、891条の欠格、廃除の3つで、相続放棄は含まれていない。放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされるため、その子も代襲しない。「放棄すれば子に行く」と思って放棄する人がいるので、放棄の相談を受けたら先に伝える。
「甥の子まで相続人になりますか」
ならない。889条2項が準用しているのは887条2項だけで、再代襲を定める3項は準用されていない。兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで止まる。子の系統では887条3項によりひ孫以降も代襲するので、上の系統と下の系統で範囲が違う。ここは条文の準用関係を示して答える。
「養子にも実の子と同じだけ権利がありますか」
ある。民法809条は養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得すると定めている。相続分も実子と同じだ。ただし養子の子が代襲するかどうかは、生まれた時期による。887条2項ただし書が被相続人の直系卑属でない者を除いているため、縁組より前に生まれた養子の子は代襲しない。縁組の日と孫の出生日を並べて確認する。
説明で外したくないポイント
- 配偶者は常に相続人(890条)。血族は順位で決まり、上がいれば下は出ない(889条1項柱書)。
- 直系尊属は親等の近い者が先(889条1項1号ただし書)。
- 子の系統はひ孫以降も代襲、兄弟姉妹は甥・姪まで(887条3項、889条2項)。
- 代襲の原因に相続放棄は含まれない(887条2項)。
- 養子の子は縁組の前に生まれていれば代襲しない(887条2項ただし書)。
- 欠格は当然・廃除は家裁への請求。廃除は遺留分を有する推定相続人に限る(891条、892条)。
- 改製原戸籍まで取る:現在の戸籍だけでは確認にならない。
- 法定相続情報一覧図に載るのは相続開始時の関係:分割の内容は出ない(不動産登記規則247条1項2号)。
根拠条文のまとめ
| 条文 | 見出し | この記事で使った内容 |
|---|---|---|
| 民法886条 | 相続に関する胎児の権利能力 | 胎児は既に生まれたものとみなす。死体で生まれたときは適用しない |
| 民法887条1項 | 子及びその代襲者等の相続権 | 被相続人の子は相続人となる |
| 民法887条2項 | 同上 | 代襲の原因は相続開始以前の死亡・891条の欠格・廃除。直系卑属でない者は代襲しない |
| 民法887条3項 | 同上 | 代襲者について2項を準用(再代襲) |
| 民法889条 | 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権 | 子がない場合に直系尊属、兄弟姉妹の順。親等の近い者が先。2項は887条2項のみ準用 |
| 民法890条 | 配偶者の相続権 | 常に相続人となり、他の相続人と同順位 |
| 民法891条 | 相続人の欠格事由 | 1号から5号までの5つ |
| 民法892条〜894条 | 推定相続人の廃除等 | 遺留分を有する推定相続人が対象。家庭裁判所への請求。遺言による廃除。取消しができる |
| 民法809条 | 嫡出子の身分の取得 | 養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する |
| 不動産登記規則247条1項 | 法定相続情報一覧図 | 申出先の4つの選択肢。記載される情報は被相続人の情報と相続開始時の同順位の相続人 |