【行政書士の実務】お店でお酒を売りたい──販売業免許の「単位」と「販売方法」から説明する
飲食店を営む相談者から、こんな相談が届く。
「うちのお店で、地元の酒蔵のお酒を売りたいです。『お酒を売るには免許が要る』と聞きました。どこに申請するのか、どんな条件があるのか教えてください。」
行政書士の実務で、酒類の販売業免許は相談の入口が分かれる分野である。力になるのは、条件を並べる前に「どんな売り方をするのか」を確かめられたときだ。この記事では、免許が要らない場合、申請の単位、免許に付く条件、選任する人までを通しで整理する。
まず結論:先に確かめるのは「売り方」
相談者は飲食店を営んでいる。ここでお店で出すお酒と、売るお酒は扱いが違う。
酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業……をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許……を受けなければならない。
ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類……の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。(酒税法9条1項)
ただし書に、飲食店が入っている。酒場、料理店その他酒類をもっぱら自己の営業場において飲用に供する業は、免許が要らない。
お店で提供してその場で飲んでもらうのは、免許の対象外である。免許が要るのは持ち帰りで売るほうだ。
だから相談の最初に「その場で飲んでいただくのか、お持ち帰りいただくのか」を確かめる。ここで手続きの有無が分かれる。
もう1つ、本文の「販売場ごとに」も見落とせない。免許は事業者に対してではなく場所に対して与えられる。2号店を出したら、そこでまた免許が要る。
| やろうとしていること | 免許 | 根拠 |
|---|---|---|
| 店内で提供し、その場で飲んでもらう | 不要 | 9条1項ただし書 |
| 店頭で瓶や缶を売り、持ち帰ってもらう | 必要 | 9条1項本文 |
| 2号店でも売る | その販売場について別に必要 | 9条1項本文「販売場ごとに」 |
免許を受けずに販売業をした場合は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金とされている(56条1項1号)。
免許に「条件」が付く——これが通販免許の正体
相談で「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」という名前を聞くことがある。この2つは、条文上は別々の免許として書かれていない。
税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、……販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができる。
2 税務署長は、前項の条件を付した後において、その必要がなくなつたときは、その条件を緩和し、又は解除しなければならない。(酒税法11条)
申請書にも、そのための欄がある。
……次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
三 販売しようとする酒類の品目、範囲及びその販売方法(酒税法施行令14条1項3号)
免許は1つで、そこに販売する酒類の範囲と販売方法の条件が付く。店頭で売る条件が付いたものが一般酒類小売業免許、通信販売の条件が付いたものが通信販売酒類小売業免許と呼ばれている。
だから「店頭で売る免許を持っているから、通販もできる」ことにはならない。付いている条件の範囲を超えるからだ。
ただし11条2項は、必要がなくなったときは条件を緩和し、又は解除しなければならないとしている。「しなければならない」だ。後から販売方法を広げる道が閉じているわけではない。
相談では「将来やりたい売り方まで含めて、今の申請で条件を決める」と伝える。申請書の3号の欄が、そこにあたる。
免許が与えられない場合は12個
……酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、……酒類の販売業免許を与えないことができる。(酒税法10条柱書)
柱書が「与えないことができる」である点に注意したい。「与えてはならない」ではない。
たとえば運送業の許可では、貨物自動車運送事業法5条が「許可をしてはならない」と書いている。あちらは該当すれば一律で出ない。
酒類の販売業免許は税務署長の判断の余地がある書き方になっている。とはいえ、該当すれば通らない前提で準備するのが実務である。「できる規定だから大丈夫」とは案内しない。
12の号は、実務では4つのまとまりで整理すると伝えやすい。
| まとまり | 号 | 中身 |
|---|---|---|
| 人 | 1号・2号 | 免許を取り消されてから3年を経過しない者。取り消された法人の、原因となった事実の日以前1年内の業務執行役員だった者も含む |
| 4号 | 申請者が法人で、その役員のうちに該当者がある場合 | |
| 5号 | 該当者をその販売場の支配人にしようとする場合 | |
| 6号〜8号 | 申請前2年内に国税又は地方税の滞納処分を受けた(6号)/国税・地方税や酒類業組合法等の規定により罰金の刑に処せられ3年を経過しない(7号)/拘禁刑以上の刑に処せられ3年を経過しない(8号) | |
| 場所 | 9号 | 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合 |
| 経営 | 10号 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他経営の基礎が薄弱であると認められる場合 |
| 需給 | 11号 | 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため適当でないと認められる場合 |
6号が実務で効く。申請前2年内に国税又は地方税の滞納処分を受けた者である。
滞納そのものではなく滞納処分という書き方だ。しかも国税だけでなく地方税も含む。市町村民税や固定資産税の滞納処分も入る。
だから面談では「税金の支払いで、差押えなどを受けたことはありませんか」と、国税・地方税の両方について確かめる。
4号と5号もセットで見る。役員全員に加えて、その販売場の支配人にしようとしている人まで範囲に入っている。
そして10号の「経営の基礎が薄弱」。破産の例が挙がっているが、それだけではない。決算の内容や資金の裏づけまで見られると考えて準備する。
申請書には、10条1号から8号までに規定する者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを誓約する書面を添付する(施行令14条2項)。
お店ごとに、酒類販売管理者を選ぶ
免許が下りたら終わりではない。もう1つ、選任する人がいる。
酒類小売業者……は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類の販売業務に関する法令……に係る研修……を受けたもののうちから酒類販売管理者を選任し、その者に、……必要な助言又は指導を行わせなければならない。(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律86条の9第1項)
選び方は財務省令が細かく定めている。
一 その販売場において酒類の販売業務を開始するときまでに選任すること。
三 酒類小売業者に引き続き六月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者……のうちから選任すること。ただし、酒類小売業者(法人であるときは、その役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者となることを妨げない。
四 他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者を選任すること。
五 過去三年以内に……酒類販売管理研修……を受けた者を選任すること。(同法施行規則11条の8)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選任の時期 | 販売業務を開始するときまで(規則11条の8第1号) |
| 雇用の見込み | 引き続き6月以上継続雇用の予定。ただし事業者本人や役員が従事するなら自らなれる(同3号) |
| 掛け持ち | 他の販売場で選任されていない者(同4号) |
| 研修 | 過去3年以内に受講した者(同5号) |
| 届出 | 選任・解任したときは2週間以内に財務大臣へ(法86条の9第4項) |
| その後 | 最後に受けた日から3年を超えない期間ごとに研修を受けさせる(同6項・規則11条の18) |
3号のただし書が、小さなお店で効く。事業者本人(法人なら役員)がその販売場で販売業務に従事するなら、自ら酒類販売管理者になれる。
個人のお店では、これが現実的な形になる。「従業員を雇わないと選任できないのですか」という質問には、この条文で答える。
4号も落とせない。他の販売場で選任されている人は選任できない。2号店を出すときに、1号店の管理者を兼任させることはできないという意味になる。
そして6項の定期研修。3年を超えない期間ごとである。受けた日を記録しておくように伝える。
2項は、未成年者、心身の故障により職務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるものに該当する場合、酒税法10条1号・2号・7号から8号までに規定する者に該当する場合は選任できないとしている。
免許を受けた後に効いてくる条文
| 場面 | 手続き | 条文 |
|---|---|---|
| お店を移す | 移転先の所轄税務署長の許可。移転先に9号(場所)・11号(需給)の事由があれば与えないことができる | 酒税法16条 |
| 2年以上販売しない | 税務署長は免許を取り消すことができる | 酒税法14条3号 |
| 販売業をやめる | 販売場の所在地の所轄税務署長へ取消しの申請 | 酒税法17条2項・施行令16条2項 |
16条の移転は「許可」である。届出ではない。免許が場所に対して与えられているという建て付けの、そのままの帰結だ。
そして移転先について、あらためて場所と需給の事由が見られる(16条2項)。「同じ免許のまま移るだけ」ではないことを、移転の相談では最初に伝える。
14条3号の2年以上引き続き販売業をしない場合も伝えておきたい。免許を取っただけで置いておくと、取消しの対象になり得る。
相談の進め方——この順番で確認する
- その場で飲んでもらうのか、持ち帰りで売るのかを確かめる(9条1項ただし書)。
- 売る場所はどこかを確かめる。免許は販売場ごと(9条1項本文)。
- どんな売り方をしたいかを聞く。店頭か、通信販売か、両方か(11条1項・施行令14条1項3号)。
- 何を売りたいかを聞く。販売する酒類の範囲も条件になる(同)。
- 役員全員と、支配人にする人について確認する(10条4号・5号)。
- 国税・地方税の滞納処分の有無を確認する(同6号)。過去2年内。
- 場所の状況を確認する(同9号)。
- 決算と資金の裏づけを用意する(同10号)。
- 誓約書を作る(施行令14条2項)。
- 申請する。販売場の所在地の所轄税務署長へ(9条1項)。
- 酒類販売管理者を決める。研修は過去3年以内(規則11条の8第5号)。販売業務の開始までに選任(同1号)。
- 選任の届出を2週間以内に(法86条の9第4項)。
プロならこう説明する
条件のお話に入る前に、1つ確かめさせてください。ここで手続きの有無が変わります。
そのお酒は、お店で出して、その場で飲んでいただくものでしょうか。それとも瓶や缶でお売りになって、お持ち帰りいただくものでしょうか。
酒税法には、酒場や料理店のように、もっぱら自分の営業場で飲んでいただく業については免許が要らないと書かれています。ですので、店内でお出しする分には手続きは要りません。
お持ち帰りでお売りになるほうは、酒類の販売業免許が必要です。申請先は、お店の場所を管轄する税務署長になります。
ここで大事なのが、この免許が「販売場ごと」に与えられるという点です。会社に対してではなくお店という場所に対して出ます。2号店でもお売りになるなら、そちらでも別に必要です。
もう1つ、売り方を今のうちに決めておきましょう。
免許には、販売する酒類の範囲と販売方法について条件が付きます。店頭でお売りになる条件が付いたものが「一般酒類小売業免許」、通信販売の条件が付いたものが「通信販売酒類小売業免許」と呼ばれているものです。
ですので、店頭の免許をお持ちでも、そのままではネット販売はできません。将来おやりになりたい売り方まで含めて、今回の申請で決めておくほうが手戻りがありません。
次に、免許が出ない場合について申し上げます。法律に12の場合が並んでいます。
とくに確かめたいのが税金です。申請前の2年以内に、国税または地方税の滞納処分を受けていないことが条件になっています。国税だけでなく、市町村民税や固定資産税なども含みます。差押えなどを受けたことがないか、教えてください。
法人の場合は、役員の方全員について同じ確認が要ります。そのお店の支配人にしようとしている方も範囲に入ります。
あわせて経営の基礎も見られます。直近の決算と、開業の資金の裏づけをご用意ください。
免許が下りた後のこともお伝えします。お店ごとに「酒類販売管理者」を選任していただきます。
この方は過去3年以内に研修を受けた方から選びます。販売を始めるときまでに選任し、2週間以内に届出をします。
「従業員を雇わないといけないのですか」とよく聞かれますが、事業者ご本人がそのお店で販売業務に従事されるなら、ご自身が管理者になれます。省令にただし書があります。
その後も3年を超えない期間ごとに研修を受けていただきます。受けた日を控えておきましょう。
最後に2点だけ。お店を移されるときは、移転先の税務署長の許可が要ります。届出ではありません。それと、2年以上お売りにならない期間が続くと、免許が取り消されることがあります。
では、まず売り方をどこまで広げるかと、税金の確認から始めさせてください。
よくある質問と、その答え方
「店で出す分にも免許が要るのですよね」
要らない。酒税法9条1項ただし書は「酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない」としている。その場で飲んでもらう業は免許の対象外である。免許が要るのは持ち帰りで売るほう。同じお店の中で、扱いが分かれる。
「店頭の免許を持っていれば、ネットでも売れますよね」
そのままでは売れない。酒税法11条1項は、税務署長が「販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができる」としている。店頭で売る条件が付いた免許で通信販売をすると、条件の範囲を超える。申請書にも「販売しようとする酒類の品目、範囲及びその販売方法」を書く欄がある(施行令14条1項3号)。ただし11条2項は必要がなくなったときは条件を緩和し、又は解除しなければならないとしており、後から広げる道はある。
「税金は今きちんと納めているので大丈夫ですよね」
確認したい点がある。酒税法10条6号は「申請前二年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者」としている。今の納付状況ではなく、過去2年内に滞納処分を受けたかどうかで見る。しかも地方税も含む。国税だけを確認して終わらせない。
「管理者を置くために、人を雇う必要がありますか」
必要とは限らない。施行規則11条の8第3号はただし書で「酒類小売業者(法人であるときは、その役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者となることを妨げない」としている。本人が売り場に立つなら、本人が管理者になれる。ただし同4号により他の販売場で選任されている人は選任できないので、2号店では別の人が要る。
説明で外したくないポイント
- その場で飲んでもらう業は免許が要らない(9条1項ただし書)。
- 免許は販売場ごと。事業者ではなく場所に対して出る(9条1項本文)。
- 無免許販売は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(56条1項1号)。
- 免許には販売方法の条件が付く。それが通販免許の正体(11条1項)。
- 条件は緩和・解除される道がある(11条2項)。
- 与えないことができる場合は12個:人・場所・経営・需給(10条)。
- 滞納処分は過去2年内・地方税も含む(10条6号)。
- 役員全員と支配人予定者まで見る(10条4号・5号)。
- 酒類販売管理者は販売場ごと・研修は過去3年以内・届出は2週間以内・その後は3年ごと(組合法86条の9、規則11条の8・11条の18)。
- 移転は許可、2年以上販売しないと取消しの対象(16条・14条3号)。
根拠条文のまとめ
| 条文 | 見出し | この記事で使った内容 |
|---|---|---|
| 酒税法9条1項 | 酒類の販売業免許 | 販売場ごとに所轄税務署長の免許。ただし書で酒場・料理店等は対象外 |
| 酒税法10条 | 製造免許等の要件 | 与えないことができる12の場合。1号2号(取消し3年)/4号(役員)/5号(支配人)/6号(滞納処分2年内・地方税も)/7号8号(罰金・拘禁刑3年)/9号(場所)/10号(経営の基礎)/11号(需給) |
| 酒税法11条 | 製造免許等の条件 | 販売する酒類の範囲・販売方法につき条件を付することができる。必要がなくなったときは緩和・解除しなければならない |
| 酒税法14条3号 | 酒類の販売業免許の取消し | 2年以上引き続き販売業をしない場合 |
| 酒税法16条 | 製造場又は販売場の移転の許可 | 移転先の所轄税務署長の許可。9号・11号の事由があれば与えないことができる |
| 酒税法56条1項1号 | 罰則 | 無免許販売は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 酒税法施行令14条 | 酒類の販売業免許の申請 | 申請書の記載事項(3号に品目・範囲・販売方法)。誓約書の添付 |
| 酒類業組合法86条の9 | 酒類販売管理者 | 販売場ごとに研修修了者から選任。2週間以内に届出。3年ごとに研修 |
| 同法施行規則11条の8 | 酒類販売管理者の選任 | 開始までに選任/6月以上の雇用見込み(ただし書で本人・役員可)/他の販売場との兼任不可/過去3年以内の研修 |
| 同法施行規則11条の18 | 研修の期間 | 最後に受けた日から3年を超えない期間 |