【行政書士の実務】産廃を運ぶのに許可は要る?──収集運搬業の許可を説明する
解体工事を請け負っている会社から、相談が届く。
「現場で出た廃材を、自社のトラックで処分場まで運んでいます。これに許可が要ると言われました。自分の会社で出したものを自分で運ぶだけなのですが、必要なのでしょうか。他社の分も運んでほしいと言われることがあります。」
行政書士の実務で、産業廃棄物の許可は建設業と並ぶ相談の多い分野だ。力になるのは、こうして「自分で運ぶ」と「人のものを運ぶ」の線を条文で示せたときである。この記事では、許可が要る場合、許可の単位、委託のルール、そしてマニフェストまでを通しで整理する。
まず結論:自ら運ぶだけなら許可は要らない
産業廃棄物……の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条1項)
| 許可 | 根拠 | |
|---|---|---|
| 自社で出した産廃を自社で運ぶ | 要らない | 14条1項ただし書 |
| 他社の産廃を運ぶ(業として) | 要る | 14条1項本文 |
相談者の前半への答えは「要らない」だ。ただし書が「事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)」を除外している。
ただし許可が要らないことと、何もしなくてよいことは別だ。自ら運ぶ場合も、産業廃棄物処理基準に従わなければならない(12条1項)。運搬車への表示や書面の備付けといった基準がある。
後半の「他社の分も運んでほしい」は、業として行うことになるので許可が要る。頼まれて1回だけ、という形でも、反復継続の意思があれば業にあたると判断され得る。「たまになら大丈夫」とは答えない。
許可の単位は「積卸しを行う区域」
1項のかっこ書が重要になる。
当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可
収集運搬業の許可は積卸しを行う区域ごとに必要になる。
A県の現場で積んで、B県の処分場で降ろすなら、A県とB県の両方の許可が要る。通過するだけの県の許可は要らない。
相談で「どこまで運ぶか」を聞くのは、この理由による。ルートではなく、積む場所と降ろす場所を確認する。
なお政令市では市長が許可権者になる場合がある。都道府県と政令市のどちらに出すかは、区域ごとに確認する。
更新は5年を下らない期間ごと
前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。(廃掃法14条2項)
「5年を下らない期間」で、しかも能力と実績を勘案して政令で定めるとされている。一律に5年とは限らないので、許可証の有効期間で確認する。
更新の申請があった場合、有効期間の満了日までに処分がされないときは従前の許可は処分がされるまでなお効力を有する(14条3項)。更新後の有効期間は従前の満了の日の翌日から起算する(同条4項)。申請が遅れても期間は後ろへずれない。
許可の基準
都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。……(廃掃法14条5項)
| 号 | 基準 |
|---|---|
| 1号 | 施設(運搬車、容器など)と申請者の能力が、事業を的確かつ継続して行うに足りること |
| 2号 | 欠格事由に該当しないこと |
1号の「能力」には、経理的基礎と、知識・技能が含まれる。実務では講習会の修了が求められる。受講には日程があるため、早めに申し込む。
2号の欠格事由には、次のようなものがある。
| 内容 | |
|---|---|
| イ | 7条5項4号イからチまでのいずれかに該当する者 |
| ロ | 暴力団員、または暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者 |
| ハ | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人がイまたはロに該当するもの |
ロは暴力団員でなくなった日から5年という期間が置かれている。現に該当するかどうかだけを見ない。
出す側にも義務がある
相談者は廃棄物を出す側(排出事業者)でもある。こちらの義務も条文にある。
自ら運ぶ場合の基準
事業者は、自らその産業廃棄物……の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(……以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。(廃掃法12条1項)
事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。(廃掃法12条2項)
さらに、事業場の外で自ら保管を行おうとするときは、非常災害のための応急措置など省令で定める場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出る(12条3項)。現場から離れた場所に一時置き場を作る場合、この届出が要ることがある。
委託するときの相手方は限定される
事業者……は、その産業廃棄物……の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。(廃掃法12条5項)
事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。(廃掃法12条6項)
許可を持っていない業者に委託すること自体が、出す側の違反になる。「相手が無許可だった」では済まない。
だから委託する前に許可証の写しを受け取り、区域と品目を確認する。積む区域と降ろす区域の両方の許可があるか、扱う廃棄物の種類が許可の範囲に入っているかを見る。
7項には努力義務もある。処理の状況に関する確認を行い、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない(12条7項)。渡して終わりではないという設計になっている。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者……は、その産業廃棄物……の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、……当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者……に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票……を交付しなければならない。(廃掃法12条の3第1項)
| 項 | 誰が | 何を |
|---|---|---|
| 1項 | 排出事業者 | 引渡しと同時に管理票を交付する |
| 2項 | 管理票交付者 | 管理票の写しを、交付をした日から省令で定める期間保存する |
| 3項 | 運搬受託者 | 運搬を終了したときは、省令で定める事項を記載し、省令で定める期間内に管理票交付者に写しを送付する |
1項の「引渡しと同時に」が要点だ。後で作って渡す、という運用にはならない。
そして交付する義務は出す側にある。運搬業者が用意してくれるものではない。相談者が他社の分を運ぶ側になったときは、相手から受け取る立場に変わる。立場によって義務が入れ替わる点を整理しておく。
3項により、運搬が終わったら写しを出す側に送り返す。出す側は、この返送によって運搬が終わったことを確認する。返ってこない場合は、処理が滞っている合図になる。
準備の手順——この順番で進める
- 誰の廃棄物を運ぶかを確認する。自社のものだけなら許可は要らない(14条1項ただし書)。
- 自ら運ぶ場合も基準を確認する。運搬の基準(12条1項)と保管の基準(同条2項)。
- 他社の分を運ぶなら、積卸しを行う区域を洗い出す。積む区域と降ろす区域の両方(14条1項かっこ書)。
- 扱う廃棄物の種類を決める。許可は品目ごとになる。
- 講習会を受講する。日程があるので早めに申し込む(14条5項1号の「能力」)。
- 欠格事由を確認する。法人なら役員も(14条5項2号)。
- 運搬車と容器を準備する。表示や書面の備付けの基準を確認する。
- 区域ごとに申請する。都道府県か政令市かを確認する。
- 許可証の有効期間を控える(14条2項)。
- 委託する側の立場では、相手の許可証を確認する(12条5項)。マニフェストの運用を決める(12条の3)。
プロならこう説明する
2つのご質問に、分けてお答えします。
まず、ご自身の会社で出た廃材を、ご自身のトラックで運ばれる分については、許可は要りません。法律に、自ら運ぶ場合は除くと明記されています。
ただし、許可が要らないことと、何もしなくてよいことは別です。ご自身で運ばれる場合も、運搬の基準に従っていただく必要があります。運搬車への表示や、書面を備え付けることなどが決まっています。現在の運用を一度確認させてください。
もう1つ、現場から持ち帰って一時的に置いておかれる場合も、保管の基準があります。事業場の外に置き場を作られる場合は、あらかじめ届出が必要になることもあります。
次に、他社さんの分を運ぶというお話です。こちらは許可が必要になります。
ここで、許可の取り方についてご説明します。この許可は積み下ろしをする区域ごとに必要です。
たとえばA県の現場で積んで、B県の処分場で降ろされるなら、A県とB県の両方の許可が要ります。途中で通るだけの県は要りません。
ですので、まずどこで積んで、どこで降ろすかを教えてください。ルートではなく、その2点です。区域が増えるほど申請の数も費用も増えますので、実際に必要な範囲を絞りましょう。
お時間の面でお伝えしておきたいのが講習会です。許可には知識や技能の基準がありまして、講習会を修了していただく必要があります。日程が限られていますので、お考えの時期が決まりましたら早めにお申し込みください。
最後に、廃棄物を出される側としてのご注意を2つお伝えします。
1つは、委託先です。許可を持っていない業者に委託されますと、出された側の違反になります。「相手が無許可だった」では済みません。委託の前に許可証の写しをいただいて、区域と扱える品目を確認してください。
もう1つがマニフェストです。他人に委託される場合、廃棄物をお渡しになるのと同時に交付する義務があります。後で作ってお渡しする形にはなりません。
運搬が終わりますと、業者から写しが返ってきます。これが返ってこないときは、処理が止まっている合図ですので、確認してください。写しの保存にも期間の定めがあります。
もし他社さんの分を運ばれるようになりましたら、今度は受け取る側になります。立場によって義務が入れ替わりますので、そちらも整理してお渡しします。
よくある質問と、その答え方
「頼まれて1回だけ運ぶなら大丈夫ですか」
慎重に答える。14条1項は「業として行おうとする者」を対象にしている。「業として」は反復継続の意思をもって行うことと解されており、回数が1回でも、続ける意思があれば業にあたると判断され得る。無許可営業は罰則の対象になる。「1回だけなら」という前提で進めない。継続して頼まれる見込みがあるなら、許可の取得を検討する。
「通過する県の許可も要りますか」
要らない。14条1項かっこ書は、運搬のみを業として行う場合について「産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る」としている。積む区域と降ろす区域の許可があればよく、通過するだけの区域は対象外だ。ただし途中で積み替えや保管をする場合は、その区域も積卸しを行う区域になる。ルートの中で荷を触る場所があるかを確認してから答える。
「マニフェストは業者が用意してくれますよね」
違う。12条の3第1項は「その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者……は……交付しなければならない」としており、交付する義務は出す側にある。運搬業者が用意する形が実務で見られるとしても、法律上の義務者は排出事業者だ。しかも引渡しと同時に交付する。「業者任せ」という理解のままだと、義務を果たしていない状態が続く。
説明で外したくないポイント
- 自ら運ぶだけなら許可は要らない(14条1項ただし書)。ただし処理基準・保管基準は適用される(12条1項・2項)。
- 他社の分を業として運ぶなら許可が要る(14条1項本文)。
- 許可は積卸しを行う区域ごと:通過する区域は不要(14条1項かっこ書)。
- 更新は5年を下らない期間ごと:許可証で確認する(14条2項)。
- 欠格に暴力団員でなくなった日から5年が含まれる(14条5項2号ロ)。
- 無許可業者への委託は出す側の違反(12条5項)。
- マニフェストは出す側が引渡しと同時に交付する(12条の3第1項)。
- 写しの返送で運搬の終了を確認する(同条3項)。
根拠条文のまとめ
| 条文 | 見出し | この記事で使った内容 |
|---|---|---|
| 廃掃法12条1項・2項 | 事業者の処理 | 自ら運搬・処分する場合の産業廃棄物処理基準。運搬されるまでの間の産業廃棄物保管基準 |
| 廃掃法12条3項 | 同上 | 事業場の外で自ら保管を行おうとするときは、あらかじめ都道府県知事に届け出る |
| 廃掃法12条5項・6項 | 同上 | 委託先は産業廃棄物収集運搬業者等に限る。委託の基準は政令で定める |
| 廃掃法12条7項 | 同上 | 処理の状況の確認と、最終処分までの適正な処理のための措置の努力義務 |
| 廃掃法12条の3 | 産業廃棄物管理票 | 引渡しと同時に交付。写しの保存。運搬受託者による写しの送付 |
| 廃掃法14条1項 | 産業廃棄物処理業 | 積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事の許可。自ら運搬する事業者は除く |
| 廃掃法14条2項〜4項 | 同上 | 5年を下らない期間ごとの更新。処分前は従前の許可が効力を有する。更新後は満了日の翌日から起算 |
| 廃掃法14条5項 | 同上 | 1号 施設と能力の基準/2号 欠格事由(暴力団員でなくなった日から5年を含む) |