【行政書士の実務】中古品の買取販売、許可はどこへ?──古物商許可の申請と要点を案内する
中古品の店を開きたい相談者から、こんな相談が届く。
「中古の防具や道具を買い取って、別の人に売り直す店を開きたいです。『古物商の許可』が要ると聞きました。どこに申請するのか、どんなことに気をつければ許可がもらえるのか教えてください。」
行政書士の実務では、古物商許可の案内はよく扱う。力になるのは、こうして相談者に「申請先と要点」を道筋として渡せたときだ。この記事では、古物商許可の骨格を整理する。
まず結論:警察署を通じて公安委員会へ
中古品を買い取って売り直す商売は、古物営業法の古物商にあたり、許可が必要。申請は、営業所を管轄する警察署の窓口を通じて、都道府県公安委員会に対して行う。まず「どこへ出すか」を押さえる。
許可までの流れ
- 欠格事由の確認:一定の前科や、破産手続開始の決定を受けて復権していない等に当たらないかを確認する。
- 管理者の選任:営業所ごとに管理者を1名決める。
- 申請書と添付書類の提出:申請書に住民票・略歴書・誓約書などを添えて警察署へ提出する。
許可が下りたら営業できる。「まず欠格事由、次に管理者、そして書類提出」という順で進める。
開業後の義務も伝える
許可を取って終わりではない。開業後は、一定額以上の買い取り時に相手方の本人確認をし、取引内容を古物台帳に記録する義務がある。そして大切なのが、無許可営業は罰則の対象になる点。必ず許可を受けてから開店するよう案内する。
プロならこう案内する
中古の防具や道具を買い取って売り直す商売は、古物営業法の「古物商」にあたり、許可が必要です。申請は、営業所を管轄する警察署の窓口を通じて都道府県公安委員会に対して行います。
流れは、まず欠格事由(一定の前科や破産手続開始の決定を受けて復権していない等)に当たらないかを確認し、営業所ごとに管理者を1名決めます。そのうえで、申請書に住民票・略歴書・誓約書などを添えて警察署へ提出します。
許可が下りたら営業できますが、開業後は、一定額以上の買い取り時にお相手の本人確認をし、取引内容を古物台帳に記録する義務があります。無許可で始めると罰則があるので、必ず許可を受けてから開店してくださいね。
案内で外したくないポイント
- 申請先は警察署経由で公安委員会:営業所を管轄する警察署の窓口を通じて申請する。
- 欠格事由と管理者:欠格事由に当たらないか確認し、営業所ごとに管理者を選任する。
- 開業後の義務:本人確認・古物台帳の記録。無許可営業は罰則の対象。
この場面で効いている行政書士の知識
- 根拠:古物営業法(古物商の許可)
- 申請先:営業所を管轄する警察署を通じて、都道府県公安委員会
- 要点:欠格事由の確認/営業所ごとの管理者選任/申請書と添付書類
- 開業後:一定額以上の取引での本人確認・古物台帳への記録(無許可営業は罰則)
「警察署経由・欠格事由・管理者・開業後の義務」という知識が、そのまま相談者への案内になっている。
自分でやってみる
学習アプリ「シカクエ」の実務クエストでは、この相談に自分で案内を書いて採点を受けられる(架空の練習用)。申請先と要点を、道筋として伝えられるか、試してみると定着が進む。