行政書士の実務クエスト

【行政書士の実務】中古品を売るのに許可は要る?──古物商許可の線を説明する

ネットで中古品を扱いたいという方から、相談が届く。

「不要品をネットで売っていたら思ったより売れたので、仕入れて売る形にしたいと考えています。古物商の許可が要ると聞きましたが、どこからが必要なのでしょうか。手続きと、許可を取った後にすることも知りたいです。」

行政書士の実務で、古物商許可は相談件数の多い分野だ。力になるのは、こうして「どこからが古物営業か」を条文で切れたときである。この記事では、古物の定義、営業に当たる範囲、許可の手続き、そして許可後の義務までを通しで整理する。

この記事は、学習アプリ「シカクエ」の実務クエストを読み物として再構成したもの。人物・案件はすべて架空です。実際の申請は、必ず営業所の所在地を管轄する警察署でご確認ください。

まず結論:「古物」の定義から入る

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。(古物営業法2条1項)

この1項だけで、政令へ2回投げている。含めるもの(証票類)と除くもの(大型機械類)の両方だ。法だけを読んでも、古物の範囲は確定しない

古物に当たるもの説明
一度使用された物品中古品そのもの
使用されない物品で使用のために取引されたもの新品でも、一度誰かの手に渡ったもの。転売目的で仕入れた未開封品などが入る
これらの物品に幾分の手入れをしたもの修理・清掃をしたもの

2つめが実務で効く。「新品だから古物ではない」とは限らない使用されていなくても、使用のために取引されたものは古物にあたる。個人から未使用品を買い取って売る場合も、この定義に入る。

政令で加わるもの

古物営業法……第二条第一項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。
一 航空券
二 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
三 収入印紙
四 金額が記載され、又は電磁的方法により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの……(古物営業法施行令1条)

法2条1項が例示している商品券・乗車券・郵便切手に加えて、航空券、入場券、収入印紙などが政令で追加されている。金券類を扱うなら、法だけでなく政令1条を見る

政令で除かれるもの

法第二条第一項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。
一 船舶総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
二 航空機……(古物営業法施行令2条)

1号のかっこ書に注意する。船舶は原則として除外されるが、総トン数20トン未満の船舶は除外の対象から外れる。つまり小型の船は古物に当たる。かっこ書を読み飛ばすと結論が逆になる。

次に「古物営業」に当たるか

この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの(古物営業法2条2項1号)

1号の後半が除外を書いている。次の2つ「のみ」を行う営業は、古物営業に当たらない。

除外される行為具体例
1古物を売却することのみ自分の不要品を売るだけ
2自己が売却した物品を、その売却の相手方から買い受けることのみ自社で販売した商品の下取り

相談への答えは、ここから出る。不要品を売っているだけなら古物営業に当たらないが、「仕入れて売る」形にすると当たる。買い受けが入った時点で、1号の除外から外れる。

2つめの除外も実務で使う。自分が売った物を、売った相手から買い戻すだけなら許可は要らない。ただし「その売却の相手方から」という限定がある。第三者から買い取るなら、この除外には当たらない。

古物営業には他に2つある。古物市場を経営する営業(2条2項2号)と、古物競りあつせん業(同項3号)だ。3号は競りの方法が政令で定められている。

許可は公安委員会

前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会……の許可を受けなければならない。(古物営業法3条)

許可権者は都道府県公安委員会だ。実際の申請は営業所の所在地を管轄する警察署を経由して行う。

対象は2条2項1号と2号で、3号の古物競りあつせん業は許可ではなく届出になる。「古物営業=すべて許可」ではない

許可を取った後にすること

管理者を置く

古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。(古物営業法13条1項)

管理者になれない者も定められている。未成年者(13条2項1号)、4条1号から7号までのいずれかに該当する者(同項2号)、心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(同項3号)だ。

あわせて努力義務がある。管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない(13条3項)。

営業の場所が制限される

古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。(古物営業法14条1項)

買い受けができる場所は、自分の営業所相手方の住所・居所に限られる。喫茶店で会って買い取る、といった形はこの条文に触れる

催事場などで買い取りをするなら、仮設店舗として、あらかじめ日時と場所を届け出る。届出先はその場所を管轄する公安委員会だが、その管轄区域内に営業所がない場合は、営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる(14条2項)。

相手方を確認する

古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三 ……電子署名が行われているものの提供を受けること。
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの(古物営業法15条1項)

確認するのは住所・氏名・職業・年齢の4項目だ。職業が入っている点を落としやすい。

免除される場合が2つある(15条2項)。

内容
1号対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(規則で定める古物に係る取引を除く
2号自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合

1号の金額は規則にある。

法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。(古物営業法施行規則16条1項)

そして1万円未満でも確認が要る古物が、同条2項に列挙されている。

1万円未満でも確認が必要な古物
1号自動二輪車及び原動機付自転車(汎用性の部分品を除く部分品を含む)
2号エアコンディショナーの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ
3号専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
4号光学的方法により音又は影像を記録した物
5号電線
6号グレーチング(金属製のものに限る)
7号書籍

「1万円未満なら確認不要」で覚えると外す。ゲームソフト、CD・DVD、書籍は、金額にかかわらず確認が要る。中古書店やゲームショップでは、ほぼすべての買取で確認が必要ということになる。

この一覧は盗品の流通しやすい品目という観点で選ばれている。エアコンの室外機、電線、グレーチングが入っているのは、金属を狙った窃盗が背景にある。理由を添えて伝えると、現場で運用が定着しやすい

不正品の疑いがあるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない(15条3項)。

帳簿に記載する

古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。
一 取引の年月日
二 古物の品目及び数量
三 古物の特徴
四 相手方(……)の住所、氏名、職業及び年齢
五 前条第一項の規定によりとつた措置の区分……(古物営業法16条)

記載するのは5項目だ。受け取ったときだけでなく、引き渡したときも記載する。

古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所……に備え付け、又は……電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所……において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。(古物営業法18条1項)

保存は3年。起算点は最終の記載をした日(電磁的記録は記録をした日)だ。電子で保存する場合、直ちに書面に表示できる状態であることが求められている。

き損・亡失・滅失したときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出る(18条2項)。

相談への対応手順——この順番で進める

  1. 扱う品目を聞き、古物に当たるかを確かめる。法2条1項に加え、政令1条(含まれる証票類)と政令2条(除かれる大型機械類とそのかっこ書)まで見る。
  2. 取引の形を聞く。売るだけか、買い受けが入るか(2条2項1号の除外)。
  3. 営業所の所在を確認する。申請は所在地を管轄する警察署を経由する。
  4. 欠格事由を確認する(4条)。
  5. 管理者を決める。営業所ごとに1人(13条1項)。未成年者は不可(同条2項1号)。
  6. 買い受けの場所を確認する。営業所か相手方の住所・居所か(14条1項)。催事があるなら仮設店舗の届出を案内する。
  7. 確認義務の運用を設計する。1万円の線と、規則16条2項の7品目(15条2項1号、規則16条)。
  8. 帳簿の様式と保存を決める。5項目、3年(16条、18条1項)。

プロならこう説明する

順にご説明します。まず「どこからが必要か」からお答えします。

ご自身の不要品を売っているだけなら、許可は要りません。法律は「古物を売却することのみを行う営業」を対象から外しています。

ところが、仕入れて売る形にされた時点で、許可が必要になります。買い受けが入ると、除外から外れるためです。今回のご計画でしたら、許可をお取りいただくことになります。

「古物」の範囲についても、誤解の多い点をお伝えしておきます。新品でも古物に当たることがあります。法律は「使用されない物品で使用のために取引されたもの」も古物としています。未開封の品を個人の方から買い取ってお売りになる場合も、この中に入ります。

逆に、金券類は法律だけを見ると商品券・乗車券・郵便切手しか書かれていませんが、政令で航空券、入場券、収入印紙などが加わっています。この分野は法律と政令をセットで見ないと範囲が分かりません。

申請先は都道府県の公安委員会で、実際には営業所の所在地を管轄する警察署にお出しします。

次に、許可をお取りになった後にすることです。4つあります。

1つめ、営業所ごとに管理者を1人置きます。未成年の方は管理者になれません。

2つめ、買い取る場所が制限されます。ご自身の営業所か、売る方のご自宅でなければ、古物を受け取れません。喫茶店で待ち合わせて買い取る、という形は法律に触れます。催事などで買い取りをされる場合は、仮設店舗として、日時と場所をあらかじめ届け出てください。

3つめ、相手の方の確認です。住所・氏名・職業・年齢の4つを確認します。「職業」が入っている点をお忘れなく。

ここで、いちばんお伝えしたい点があります。1万円未満なら確認しなくてよい、という決まりがありますが、例外があります。ゲームソフト、CDやDVD、書籍、バイクとその部品、エアコンの室外機、電線などは、金額にかかわらず確認が必要です。

これらは盗まれた物が流れやすい品目として指定されています。お扱いになる品目に入っていないか、一覧をお渡ししますので確認してください。

4つめ、帳簿です。受け取ったときも、引き渡したときも、その都度5項目を記載します。取引の年月日、品目と数量、特徴、相手の方の住所・氏名・職業・年齢、そして確認の方法です。

保存は最後に記載した日から3年間です。電子で残される場合は、すぐに紙に出せる状態にしておく必要があります。様式をお持ちしますので、開業の前に運用を決めておきましょう。

よくある質問と、その答え方

「自社で売った商品の下取りにも許可が要りますか」
要らない場合がある。古物営業法2条2項1号は、自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うものを古物営業から除いている。「自分が売った物を、売った相手から」という2つの限定があるので、第三者から買い取るならこの除外に当たらない。下取りの運用が実際にどうなっているかを確認してから答える。

「20トンの船を扱いますが、古物になりますか」
政令2条1号のかっこ書を読む。除かれる大型機械類として船舶が挙がっているが、かっこ書で「総トン数二十トン未満の船舶……を除く」とされている。20トン未満は除外の対象から外れる=古物に当たる。20トンちょうどは「未満」ではないので、除外される側になる。かっこ書を読み飛ばすと結論が逆になる典型例だ。

「ネットだけで完結するので、営業所は要らないのでは」
条文は営業所を前提に組まれている。管理者は営業所ごとに選任し(13条1項)、帳簿は営業所に備え付ける(18条1項)。買い受けの場所も営業所か相手方の住所・居所に限られる(14条1項)。「ネットだから場所は要らない」という形にはならない。加えて、ホームページを使って取引する場合はURLの届出が必要になるので、申請の前にサイトの開設状況を確認する

説明で外したくないポイント

  1. 古物の定義は法2条1項+政令1条・2条:法だけでは範囲が確定しない。
  2. 新品でも「使用のために取引されたもの」は古物
  3. 売るだけ・自分が売った物の買戻しだけなら古物営業でない(2条2項1号)。
  4. 許可権者は都道府県公安委員会:古物競りあつせん業は届出(3条、2条2項3号)。
  5. 買い受けの場所は営業所か相手方の住所・居所:仮設店舗は事前届出(14条1項)。
  6. 確認は住所・氏名・職業・年齢の4項目(15条1項)。
  7. 1万円未満でも確認が要る7品目がある(規則16条2項)。
  8. 帳簿は5項目、最終記載日から3年保存(16条、18条1項)。

根拠条文のまとめ

条文見出しこの記事で使った内容
古物営業法2条1項定義古物の定義。証票類は政令で追加、大型機械類は政令で除外
古物営業法2条2項同上古物営業の3類型。1号後半で売却のみ・自己売却品の買戻しのみを除外
古物営業法3条許可2条2項1号・2号の営業は都道府県公安委員会の許可
古物営業法13条管理者営業所ごとに1人選任。未成年者等は管理者になれない。知識等を得させる努力義務
古物営業法14条営業の制限営業所または相手方の住所・居所以外では受け取れない。仮設店舗は事前届出
古物営業法15条1項確認等及び申告住所・氏名・職業・年齢の確認等の措置
古物営業法15条2項同上規則で定める金額未満の取引、自己売却品の買戻しは免除
古物営業法15条3項同上不正品の疑いがあるときは直ちに警察官に申告
古物営業法16条帳簿等への記載等受取・引渡しの都度、5項目を記載または記録
古物営業法18条最終記載日から3年間の備付け・保存。き損等は所轄警察署長に届出
古物営業法施行令1条法の規制に係る証票その他の物航空券、入場券、収入印紙ほか
古物営業法施行令2条法の規制の除外に係る大型機械類船舶(総トン数20トン未満等を除く)、航空機ほか
古物営業法施行規則16条確認等の義務を免除する古物等金額は1万円。1万円未満でも確認が必要な7品目
条文の記述は執筆時点のもの。申請の様式や添付書類は都道府県によって異なるため、実務では営業所の所在地を管轄する警察署でご確認ください。

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