行政書士の実務クエスト

【行政書士の実務】建設業の許可はいつ必要?──軽微な工事の線を説明する

個人で内装工事を請け負っている方から、相談が届く。

「内装の仕事を一人で請けています。だんだん規模が大きくなってきて、『建設業の許可がないと受けられない』と言われる案件が出てきました。許可はいつから必要になるのでしょうか。手続きも教えてください。」

行政書士の実務で、建設業許可の相談は入口として多い。力になるのは、こうして「いつから必要か」の線を、金額で示せたときである。この記事では、許可が不要な範囲、知事と大臣の分かれ方、一般と特定の区別、許可の基準、そして許可後の義務までを通しで整理する。

この記事は、学習アプリ「シカクエ」の実務クエストを読み物として再構成したもの。人物・案件はすべて架空です。実際の申請は、必ず所管の都道府県または地方整備局でご確認ください。

まず結論:軽微な建設工事だけなら許可は要らない

建設業を営もうとする者は、……二以上の都道府県の区域内に営業所……を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法3条1項)

その軽微な建設工事は、政令が定めている。

法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。(建設業法施行令1条の2第1項)

工事の種類許可が不要な範囲
建築一式工事以外(内装、電気、管、塗装など)1件の請負代金が500万円未満
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅

相談の内装工事は建築一式工事ではないので、1件500万円が線になる。

金額の数え方に2つの罠がある

前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。(建設業法施行令1条の2第2項・3項)

2項が分割の罠だ。500万円の工事を250万円ずつ2本の契約に分けても、合計額で判定される。「分ければ許可が要らない」という理解は、この条文で封じられている。ただし「正当な理由に基いて」分割した場合は別だとされている。

3項が材料の罠になる。注文者が材料を支給する場合、その市場価格(と運送賃)を請負代金に足して判定する。工賃だけで480万円でも、支給された材料が100万円分あれば580万円として扱われる。「請負代金の欄に書いた金額」で判定しない

知事許可と大臣許可の分かれ目

3条1項が定めているのは営業所の所在だけだ。

営業所許可権者
1つの都道府県の区域内にのみ設けるその営業所の所在地を管轄する都道府県知事
2以上の都道府県の区域内に設ける国土交通大臣

工事をする場所は関係しない。知事許可でも、他の都道府県で工事を請け負うことはできる。「県外の仕事を取るには大臣許可が要る」という誤解は、この条文に当てて解く。

一般建設業と特定建設業

3条1項は、許可を2つの号に分けている。

二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの(建設業法3条1項2号)

法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、五千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、八千万円とする。(建設業法施行令2条)

区分基準
1号一般建設業2号以外
2号特定建設業発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の総額が5,000万円以上建築工事業は8,000万円以上)となる下請契約を締結する場合

3つ押さえる。

  1. 発注者から直接請け負う場合の話だ。下請として工事を受ける立場なら、いくら再下請に出しても特定建設業にはならない
  2. 見るのは下請に出す金額であって、元請として受注する金額ではない
  3. 下請契約が複数あるときは総額で判定する
  4. 建築工事業だけ金額が違う。令2条のただし書により8,000万円になる

4番目を落とすと、5,000万円から8,000万円の帯で誤った案内になる。建築工事業(建築一式)の元請が下請に6,000万円出す場合、一般建設業のままで足りるのに「特定が要る」と伝えてしまう。

令2条は2文しかない条だが、1文目で終わりと思って切ると、この例外が丸ごと落ちる。政令は短い条が多いので、条まるごと読んでから引用する

この金額は改正で動いてきた。古い資料の数字をそのまま使わず、政令の現行の額で確認する

許可は工事の種類ごとに与えられる。別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ下欄に掲げる建設業に分けて与える(3条2項)。「建設業の許可」という1つの許可があるのではなく、業種ごとに取ることになる。

許可の基準は4つ

7条が一般建設業の基準を定めている。

基準
1号建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして省令で定める基準に適合する者であること
2号営業所ごとに営業所技術者専任の者として置く者であること
3号法人・役員等・政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
4号請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと

2号の営業所技術者は、条文が資格・学歴・実務経験のいずれかで定めている。

  1. 指定学科を修めて高等学校・中等教育学校卒業後5年以上、または大学・高等専門学校卒業後3年以上の実務経験(7条2号イ)
  2. 10年以上の実務経験(同号ロ)
  3. 国土交通大臣がイ・ロと同等以上と認定した者(同号ハ)

実務でつまずくのは2号ロの10年だ。その業種の実務経験を10年分、証明できるかが問題になる。証明には、その期間の工事の請負契約書、注文書、請求書などが要る。

相談を受けた段階で、まず手元にどれだけ資料が残っているかを確認する。資料がなければ、経験があっても許可が取れないことがある。「経験年数は足りますか」ではなく「証明できる資料はありますか」と聞くのが、この場面の入口になる。

特定建設業の基準は15条にある。1号で7条1号・3号に該当することを求め、2号で特定営業所技術者を専任で置くことを求め、3号で発注者との請負契約で政令で定める金額以上のものを履行するに足りる財産的基礎を求めている。一般より基準が重いのは、下請を多く使う立場だからだ。

なお2号ただし書に指定建設業の定めがある。指定建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに置く専任の者をイに該当する者(技術検定等の合格者)または大臣がイと同等以上と認定した者としなければならない。実務経験だけでは足りない業種があるということになる。

許可の後にすること

第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。(建設業法3条3項)

更新の申請があった場合、有効期間の満了日までに処分がされないときは、従前の許可は処分がされるまでの間なお効力を有する(3条4項)。更新されたときの有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算する(同条5項)。申請が遅れても期間が後ろへずれるわけではない

届出の義務もある。

内容期限
11条1項5条1号から5号までに掲げる事項の変更30日以内
11条2項毎事業年度終了の時における6条1項1号・2号の書類その他省令で定める書類の提出毎事業年度経過後4月以内
11条3項6条1項3号の書面その他省令で定める書類の記載事項に変更を生じたとき毎事業年度経過後4月以内

2項が決算変更届(事業年度終了報告)だ。毎年提出する義務がある。これを出していないと、更新の申請をするときに過年度分をまとめて出すことになり、費用も時間もかかる。

許可を取った時点で、毎年の届出を業務として組み込むところまで案内するのが、この場面の役割になる。取って終わりではない

相談への対応手順——この順番で進める

  1. 直近と今後の請負金額を聞く。500万円(建築一式は1,500万円)の線に届くか。
  2. 材料の支給があるかを確認する。あれば市場価格を足して判定する(令1条の2第3項)。
  3. 契約を分けていないかを確認する。分割は合計で判定される(同条2項)。
  4. 営業所の所在を確認する。1つの都道府県内なら知事許可(3条1項)。
  5. 元請として下請に出す金額を確認する。5,000万円以上なら特定建設業。ただし建築工事業は8,000万円以上(3条1項2号、令2条本文・ただし書)。
  6. 業種を特定する。別表第一のどれに当たるか(3条2項)。
  7. 経営業務の管理と営業所技術者の要件を確認する証明できる資料があるかから聞く(7条1号・2号)。
  8. 財産的基礎を確認する(7条4号)。
  9. 許可後の毎年の届出を案内する(11条2項)。

プロならこう説明する

順にご説明します。まず「いつから必要か」という線からお答えします。

内装のお仕事でしたら、1件の請負代金が500万円以上になる工事から許可が必要になります。500万円に満たない工事だけを請けていらっしゃる間は、許可がなくても営業できます。

ただ、この500万円の数え方に注意点が2つあります。

1つは契約を分けても合計で見られるという点です。600万円の工事を300万円ずつ2本に分けても、合計で判定されます。正当な理由があって分割された場合は別ですが、金額を下げる目的での分割は通りません。

もう1つが材料の扱いです。注文者から材料をご提供いただく場合、その材料の市場価格を請負代金に足して判定します。工賃だけで480万円でも、ご支給の材料が100万円分あれば580万円として扱われますので、許可が必要になります。この点はご契約の前に確認なさってください。

次に、どこに申請するかです。営業所を1つの都道府県の中だけに置いていらっしゃるなら、その都道府県の知事への申請になります。工事をする場所は関係ありません。知事の許可でも、他県のお仕事は請け負えます。

将来のためにもう1つお伝えしておきます。元請として直接お受けになった工事で、下請に出す金額の合計が5,000万円以上になる場合は「特定建設業」という別の区分の許可が必要になります。ただし建築一式の工事業だけは8,000万円です。金額の線が業種で違いますので、規模が大きくなってきた段階でもう一度ご相談ください。

そのうえで、許可を取るための条件が4つあります。経営の管理ができる方がいること営業所に技術者を専任で置くこと不正や不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと財産的な基礎があることです。

一人でやっていらっしゃるとのことですので、技術者の要件を先に確認しましょう。ご自身が該当されるかどうかは、資格をお持ちか、またはその業種で10年以上の実務経験があるかで判断されます。

ここでお尋ねしたいのですが、過去のお仕事の資料はどのくらい残っていますか。契約書、注文書、請求書などです。10年の経験は「あった」と申告するだけでは足りず、資料で証明する必要があります。ここが実際には最も時間のかかるところです。

最後に、許可を取られた後のこともお伝えしておきます。許可は5年ごとの更新です。そして毎事業年度が終わってから4か月以内に、決算に関する届出を毎年出す義務があります。

この毎年の届出を出していないと、5年後の更新のときに過去の分をまとめて作ることになり、費用も時間も余計にかかります。取って終わりではないという点を、先にお伝えしておきます。

よくある質問と、その答え方

「県外の工事を受けるには大臣許可が要りますか」
要らない。建設業法3条1項が分けているのは営業所の所在であって、工事の場所ではない。1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けているなら知事許可で、その許可のまま他県の工事を請け負える。大臣許可が要るのは2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合だ。誤解の多い箇所なので、条文の言葉で示す。

「下請で入る場合も特定建設業が要りますか」
要らない。3条1項2号は発注者から直接請け負う一件の建設工事について、下請代金の総額が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工する場合を対象にしている。下請の立場で受けた工事を再下請に出す場合は、この号に当たらない「元請として、いくら下請に出すか」で判定する。

「更新を忘れたらどうなりますか」
3条3項が五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失うと定めている。失効すると、新規で取り直すことになる。ただし4項により、期間内に申請していれば、処分がされるまでの間は従前の許可が効力を有する審査が長引くこと自体は問題にならないが、申請そのものが遅れると失効するという構造だ。更新の受付期間を確認して、余裕をもって申請する。

説明で外したくないポイント

  1. 軽微な建設工事は500万円未満:建築一式は1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅(令1条の2第1項)。
  2. 分割しても合計で判定(同条2項)。
  3. 注文者支給の材料は市場価格を加算(同条3項)。
  4. 知事か大臣かは営業所の所在で決まる:工事の場所は関係しない(3条1項)。
  5. 特定建設業は元請として下請に5,000万円以上出す場合。建築工事業は8,000万円以上(3条1項2号、令2条本文・ただし書)。
  6. 許可は業種ごと(3条2項)。
  7. 技術者要件は「経験年数」より「証明できる資料」(7条2号ロ)。
  8. 5年更新と、毎事業年度経過後4月以内の届出(3条3項、11条2項)。

根拠条文のまとめ

条文見出しこの記事で使った内容
建設業法3条1項建設業の許可営業所の所在で大臣許可・知事許可。軽微な建設工事のみを請け負う者は除く。2号が特定建設業
建設業法3条2項同上別表第一の建設工事の種類ごとに分けて与える
建設業法3条3項〜5項同上5年ごとの更新。処分前は従前の許可が効力を有する。更新後は満了日の翌日から起算
建設業法7条許可の基準経営業務の管理/営業所技術者の専任/不正・不誠実でないこと/財産的基礎
建設業法11条変更等の届出変更は30日以内。決算関係は毎事業年度経過後4月以内
建設業法15条許可の基準(特定建設業)7条1号・3号該当/特定営業所技術者の専任/政令で定める金額以上の契約を履行する財産的基礎。指定建設業の特則
建設業法施行令1条の2法3条1項ただし書の軽微な建設工事500万円(建築一式は1,500万円)未満、または150㎡未満の木造住宅。分割は合計、材料支給は加算
建設業法施行令2条法3条1項2号の金額5,000万円。ただし建築工事業である場合は8,000万円
条文の記述は執筆時点のもの。金額の基準は改正されることがあるため、実務では最新の政令と所管庁の手引でご確認ください。

勉強は、クエストになった。

資格の勉強を、冒険に変えるRPG学習アプリ

App Storeで見る
架空の実務場面をもとにした学習用の解説記事です。実在の会社・物件・取引ではありません。制度は改正されることがあるため、受験年度の最新情報もあわせてご確認ください。