【行政書士の実務】自分で書く遺言、無効にしないために──自筆証書遺言の決まりを説明する
遺言を自分で書いておきたい相談者から、こんな相談が届く。
「自分の手で遺言を書いておきたいのですが、書き方を間違えると無効になると聞いて心配です。自分で書く遺言(自筆証書遺言)で、守らなければいけない決まりを教えてください。」
行政書士の実務では、遺言の方式の案内はよく扱う。力になるのは、こうして相談者の「無効にならないか」という不安に、守るべき決まりを渡せたときだ。この記事では、自筆証書遺言の要点を整理する。
まず結論:守る決まりは4つ
自分の手で書く自筆証書遺言は、守るべき決まりがはっきりしている。基本は次の4つで、これがそろって有効になる。
- 本文は全文を自分で手書きする(パソコンや代筆は本文には使えない)。
- 作成した日付を書く。
- 氏名を自分で書く。
- 押印する。
とくに気をつけたいのが日付。「◯年◯月吉日」と書くと無効になってしまうので、年・月・日まで正確に書く。
財産の一覧(財産目録)は手書きでなくてよい
本文は全文自書が必要だが、財産の一覧(財産目録)だけは手書きでなくても大丈夫。通帳のコピーなどを添える形が認められている。ただし、その各ページには署名と押印をする。「本文は手書き、目録は例外」と整理しておくとよい。
保管と検認、そして法務局の制度
書いた遺言を自宅などで保管した場合、相続の後に家庭裁判所の検認という手続きが必要になる。一方、法務局に預ける保管制度を使うと検認が不要になり、紛失や改ざんの防止にもなる。あわせて検討を勧めると親切だ。
プロならこう案内する
自分の手で書く自筆証書遺言は、守るべき決まりがはっきりしています。基本は四つです。本文は全文をご自身で手書きすること(パソコンや代筆は本文には使えません)、作成した日付を書くこと、お名前を自分で書くこと、押印することです。この四つがそろって有効になります。
とくに日付は「◯年◯月吉日」と書くと無効になってしまうので、年・月・日まで正確に書いてください。なお、財産の一覧(財産目録)だけは手書きでなくても大丈夫で、通帳のコピーなどを添える形が認められています(その各ページには署名と押印をします)。
書いた遺言をご自宅で保管した場合、相続の後に家庭裁判所の「検認」という手続きが必要になります。法務局に預ける保管制度を使うと検認が不要になり、紛失の心配も減るので、あわせて検討されるとよいですよ。
案内で外したくないポイント
- 4つの決まり:全文自書・日付・氏名・押印。これがそろって有効。
- 日付は年月日まで:「吉日」は無効。正確な日付を書く。
- 目録は例外・保管制度:財産目録は自書不要(各ページ署名押印)。法務局保管で検認不要。
この場面で効いている行政書士の知識
- 根拠条文:民法 第968条(自筆証書遺言)
- 方式:本文の全文自書・日付・氏名の自書・押印
- 日付:年月日まで特定する(「吉日」は無効)
- 目録・保管:財産目録は自書不要(各ページ署名押印)/法務局保管制度で検認不要
「全文自書・日付・氏名・押印」という試験知識が、そのまま無効を防ぐ案内になっている。
自分でやってみる
学習アプリ「シカクエ」の実務クエストでは、この相談に自分で案内を書いて採点を受けられる(架空の練習用)。方式の決まりと注意点を、不安を解く形で伝えられるか、試してみると定着が進む。