行政書士の実務クエスト

【行政書士の実務】接待をすると許可が要る?──風俗営業の種別と基準を説明する

飲食店を営んでいる方から、相談が届く。

「いま普通のバーをやっています。お客様の隣に座ってお話しするようなサービスを始めたいのですが、許可が要ると聞きました。今の飲食店の営業許可では足りないのでしょうか。」

行政書士の実務で、風俗営業許可は判断の分かれ目がはっきりしている分野だ。力になるのは、こうして「どの種別に当たるか」を条文の数字で示せたときである。この記事では、5つの種別、許可の単位、許可されない場合、営業時間の制限までを通しで整理する。

この記事は、学習アプリ「シカクエ」の実務クエストを読み物として再構成したもの。人物・案件はすべて架空です。営業所の場所の制限は都道府県の条例で定まるため、実際の判断は管轄の警察署でご確認ください。

まず結論:飲食店の営業許可とは別の許可が要る

この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの……を備える店舗……において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条1項)

内容分かれ目
1号設備を設けて客の接待をして遊興・飲食をさせる接待の有無
2号飲食をさせる営業で、照度10ルクス以下明るさ
3号飲食をさせる営業で、見通し困難かつ5平方メートル以下の客席客席の構造と広さ
4号射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる遊技
5号遊技設備を本来の用途以外で射幸心をそそる遊技に用いる同上

「接待」も定義がある。

この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。(同法2条3項)

相談者の「お客様の隣に座ってお話しする」は、1号の接待に当たる可能性が高い。飲食店の営業許可(食品衛生法)とは別に、風俗営業の許可が要ることになる。

2つの許可は別々の法律に基づくものだ。食品衛生法の許可を持っていても、風営法の許可の代わりにはならない。両方を持つ形になる。

1号から3号までを接待飲食等営業という(2条4項)。同じ飲食の営業でも、接待をするか、暗くするか、狭い個室を設けるかで、それぞれ別の号に当たる。

許可は「営業所ごと」「種別ごと」

風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別……に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会……の許可を受けなければならない。(風営法3条1項)

内容
許可権者都道府県公安委員会(申請は営業所の所在地を管轄する警察署を経由)
単位営業所ごと。店舗が複数なら、それぞれで取る
種別種別ごと。1号の許可で4号の営業はできない

2項で、公安委員会は許可に条件を付し、これを変更することができるとされている。条件付きの許可があり得ることを、あらかじめ伝えておく。

許可されない場合——人の側

4条1項が、人についての基準を並べている。実務で確認する主なものを挙げる。

内容期間
1号破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
2号1年以上の拘禁刑に処せられた者、または一定の罪を犯して1年未満の拘禁刑・罰金の刑に処せられた者執行終了等から5年
3号集団的・常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4号アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者
5号心身の故障により業務を適正に実施できない者として国家公安委員会規則で定めるもの
6号26条1項により許可を取り消された取消しから5年。法人の場合は聴聞の公示日前60日以内の役員も含む

2号の書き方に注意する。「一年以上の拘禁刑に処せられ」と、「次に掲げる罪を犯して一年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ」の2通りが並んでいる。

つまり罪の重さで見る場合と、罪の種類で見る場合の2つがある。1年未満でも、イからハに挙がる罪であれば5年の欠格になる。「執行猶予が終わったから大丈夫」と即断しない

6号のかっこ書も重い。法人が許可を取り消された場合、聴聞の期日・場所が公示された日前60日以内に役員だった者も5年間の欠格になる。過去に別の法人の役員だった経歴を聞いておく

許可されない場合——営業所の側

公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない
一 営業所の構造又は設備……が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき
二 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき
三 営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。(風営法4条2項)

2号が実務でいちばん重い。営業所の場所そのもので許可が下りないことがある。

制限される地域は政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定まる。学校、図書館、病院などの周辺が典型だが、距離も対象施設も条例で決まるので、都道府県によって違う。

だから物件を契約する前に、その場所で許可が取れるかを確認する。飲食店の営業許可と同じ順序だが、風俗営業では場所そのもので不許可になるため、より重い。

1号の構造・設備の基準も、種別ごとに違う。1号営業と2号営業では求められるものが変わる。どの種別で申請するかを先に決めてから、内装を設計する

3号は管理者だ。営業所ごとに管理者を選任することが求められる(24条1項)。選任できる見込みがないと、この号で不許可になる

なお3項に救済がある。火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより営業所が滅失して廃止した者が、同じ種別で2号の地域内に営業所を設けて許可を受けようとする場合、一定の要件を満たせば2号にかかわらず許可できる

深夜は営業できない

風俗営業者は、深夜午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。(風営法13条1項)

内容
原則午前0時から午前6時までは営業できない
例外都道府県の条例に特別の定めがあり、かつ条例で定める地域内であれば、条例で定める時まで営業できる

2項では、都道府県が地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができると定められている。0時より前に閉めることを求める地域もあり得る

1項ただし書で延長する場合、追加の義務がある。客が大声・騒音を発し、酒に酔って粗野・乱暴な言動をすることその他営業所の周辺で他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じる(13条3項)。そして営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載し、苦情の適切な処理に努める(同条4項)。

相談者がバーを営んでいるなら、営業時間の話が最も収益に効く。接待を始めると風俗営業になり、原則として0時以降営業できなくなる

この点を接待を始めるかどうかの判断材料として先に渡す。「接待をすると売上が上がる」という見込みと、「0時で閉めることになる」という制約を、並べて考えてもらう。

営業中の禁止行為

風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。……(風営法22条1項)

1号の客引きは全面的に禁止されている。店の前で声をかける形も含まれると考えられている。「呼び込み」を営業手段として想定している相談では、最初に伝える

3号は年齢の話だ。18歳未満の者に客の接待をさせられない。採用時の年齢確認が要る。

準備の手順——この順番で進める

  1. どの種別に当たるかを確定する。接待をするか、照度を落とすか、5平方メートル以下の見通し困難な客席を設けるか(2条1項)。
  2. 営業所の場所を確認する条例で制限される地域内でないか(4条2項2号)。物件を契約する前に
  3. 欠格事由を確認する。過去の刑、過去に役員だった法人の許可取消しの有無(4条1項)。
  4. 管理者を決める(4条2項3号、24条1項)。
  5. 構造・設備の基準を確認する。種別ごとに違う(4条2項1号)。
  6. 営業時間の制限を確認する。原則0時まで。延長できる地域か(13条)。
  7. 図面を作り、警察署で事前相談する
  8. 申請する。標準処理期間があるので、開業予定から逆算する。
  9. 食品衛生法の営業許可も並行して取る2つの許可は別

プロならこう説明する

結論から申し上げます。お客様の隣に座ってお話しされる形は、法律でいう「接待」に当たる可能性が高いです。その場合、今の飲食店の営業許可とは別に、風俗営業の許可が必要になります。

法律は「接待」を歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義しています。具体的にどこからが接待にあたるかは、実際のサービスの内容で判断されますので、どのような形をお考えかを詳しくお聞かせください。

そのうえで、お決めになる前に知っておいていただきたいことが1つあります。

風俗営業になりますと、原則として午前0時から午前6時までは営業できません。今、深夜まで営業されているようでしたら、ここが大きく変わります。

都道府県の条例で、特定の地域に限って0時以降も営業できる定めがある場合もあります。御店の場所が該当するかを確認いたしますが、該当しなければ0時で閉めることになります。

接待を始めることで売上が上がるお見込みと、営業時間が短くなる分を、並べてご検討ください。ここは判断のいちばん大きな材料だと思います。

そのうえで、許可を取る方向でしたら、いちばん先に確認するのは場所です。

法律に、良好な風俗環境を保全するため設置を制限する地域内にあるときは、許可をしてはならないと定められています。学校や病院の周辺などが典型ですが、対象となる施設も距離も都道府県の条例で決まります。

今の場所でそのまま始められるかどうかを、まず確認します。移転をお考えの場合は、物件をご契約になる前に必ずご相談ください。場所そのもので許可が下りないことがありますので、契約してからでは手遅れになります。

あわせて、お店の構造や設備にも基準があります。この基準は種別ごとに違いますので、どの形で申請するかを先に決めてから、内装を考えます。

それから、管理者を営業所ごとに決めていただく必要があります。選任できる見込みがないことが理由で不許可になる場合もありますので、こちらも早めに。

最後に、営業中の決まりを2つお伝えします。客引きは禁止されています。お店の前でお声がけする形も含まれると考えられています。それから、18歳未満の方に接待をさせることはできません。採用の際に年齢の確認をお願いします。

まずは、お考えのサービスの内容を詳しくうかがってから、種別を確定させましょう。そのうえで、場所の確認に入ります。

よくある質問と、その答え方

「飲食店の営業許可があるので大丈夫ですよね」
別の許可になる。飲食店の営業許可は食品衛生法55条1項による都道府県知事の許可で、風俗営業の許可は風営法3条1項による都道府県公安委員会の許可だ。根拠となる法律も、許可権者も違う。接待をする形にするなら、両方を持つことになる。「1つで足りる」という理解にはならない

「照明を暗くするだけでも許可が要りますか」
要る場合がある。2条1項2号は営業所内の照度を十ルクス以下として営むものを風俗営業としている。接待をしなくても、照度だけで2号に当たる。同じく3号は他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設ける営業だ。接待の有無だけで判断しない。内装の設計段階で、この2つの数字を確認する。

「以前、別の会社の役員をしていました。関係ありますか」
確認が要る。4条1項6号のかっこ書は、法人が許可を取り消された場合について、取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過しないものを欠格に含めている。しかも同号の「役員」には、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、役員と同等以上の支配力を有すると認められる者が含まれる。肩書だけで判断しない

説明で外したくないポイント

  1. 種別は5つ:接待(1号)、照度10ルクス以下(2号)、見通し困難で5平方メートル以下の客席(3号)、遊技(4号・5号)。
  2. 「接待」は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(2条3項)。
  3. 許可は営業所ごと・種別ごと:公安委員会(3条1項)。
  4. 飲食店の営業許可とは別:両方を持つ。
  5. 場所で不許可になる:条例で定める地域(4条2項2号)。物件契約の前に確認
  6. 構造・設備の基準は種別ごとに違う(4条2項1号)。
  7. 深夜0時から6時は営業できない:条例による例外は地域限定(13条1項)。
  8. 客引きは禁止、18歳未満に接待をさせられない(22条1項)。

根拠条文のまとめ

条文見出しこの記事で使った内容
風営法2条1項用語の意義風俗営業の5つの種別。照度10ルクス以下、客席5平方メートル以下という数字
風営法2条3項・4項同上接待の定義。1号から3号までが接待飲食等営業
風営法3条営業の許可種別に応じて営業所ごとに公安委員会の許可。許可に条件を付し変更できる
風営法4条1項許可の基準破産・拘禁刑等・暴力的不法行為のおそれ・中毒者・心身の故障・許可の取消しから5年(法人は公示日前60日以内の役員を含む)ほか
風営法4条2項同上構造・設備が技術上の基準に適合しないとき/条例で定める地域内にあるとき/管理者を選任すると認められないとき
風営法4条3項同上火災・震災等で営業所が滅失し廃止した者についての特例
風営法13条営業時間の制限等深夜(午前0時から午前6時)は営業できない。条例による地域限定の例外。延長時の措置と苦情処理の帳簿
風営法22条1項風俗営業を営む者の禁止行為等客引きの禁止、公共の場所での立ちふさがり・つきまといの禁止、18歳未満の者に接待をさせることの禁止
風営法24条1項管理者営業所ごとに管理者を選任する
食品衛生法55条1項飲食店の営業許可(風俗営業許可との対比)
条文の記述は執筆時点のもの。営業所の設置が制限される地域や営業時間の例外は都道府県の条例で定まるため、実務では管轄の警察署でご確認ください。

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